現在地: Home 行政情報新型コロナウイルスに関連する経済対策関連情報住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を支給します。
1.住民税非課税世帯
世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税の世帯
世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯(※対象世帯が追加になりました。)
2.家計急変世帯
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、
世帯全員が住民税均等割非課税相当となった世帯
※1・2のいずれも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※すでに本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯や、本給付金の支給を受けた世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象になりません。
1世帯あたり10万円を支給します。
住民税非課税世帯
令和3年度住民税非課税世帯
対象世帯への確認書の発送は終了しています。
令和4年度住民税非課税世帯
(1)給付内容や確認事項が記載された確認書が届きます。(令和4年7月中旬頃発送予定)
(2)内容を確認し、必要事項を記入してください。
(3)同封した返信用封筒により必要書類を返信してください。
返信期限:確認書に記載された通知日より3ヶ月以内 当日消印有効
※支給対象世帯であっても、確認書が送られない場合があります。
(詳細は下記「申請が必要となる方」をご参照ください。)
家計急変世帯
(1)町ホームページにて申請書等をダウンロードしてください。
(2)対象要件に合致することを確認し、申請書に必要事項を記入してください。
(3)役場福祉課へ直接または郵送で申請書等を提出してください。
提出書類
・【家計急変世帯】臨時特別給付金申請書(請求書)
・【家計急変世帯】簡易な収入(所得)見込額の申立書
・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード等)
・令和4年分の収入がわかる書類(給与明細書、源泉徴収票、帳票、年金決定通知書等)
申請期限:令和4年9月30日(金) 当日消印有効
<申請書送付先>
〒018-2401 三種町鵜川字岩谷子8番地
三種町役場福祉課 住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当
次に該当する方については、別途申請が必要となります。
本給付金の対象と思われる方は、お手数ですが役場福祉課までご連絡ください。
申請期限:令和4年11月30日(水) 当日消印有効
・【非課税要申請】臨時特別給付金申請書(請求書)
・【家計急変世帯】臨時特別給付金申請書(請求書)
・【家計急変世帯】簡易な収入(所得)見込額の申立書
・DV等避難申出書
・DV等被害申出受理確認書
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場や能代警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
町の実施詳細以外で、給付金に関する制度などについて問い合わせしたい場合は、内閣府が開設したコールセンターへお問い合わせください。
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
フリーダイヤル:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝を除く)
関連する質問はありません。
福祉課 地域福祉係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-2190 FAX:
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