現在地: Home 行政情報情報開示農林課森林環境譲与税の使途公表について
三種町へ譲与された森林環境譲与税の使途について、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、次のとおり公表します。
◆森林環境譲与税について
平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に対し「森林環境税」の譲与が開始されました。
これにより市町村では、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、その使途をインターネットの利用等により公表しなければならないとされています。
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