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森林環境譲与税の使途公表について

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 三種町へ譲与された森林環境譲与税の使途について、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、次のとおり公表します。

 

◇令和3年度森林環境譲与税の使途

 

◇令和2年度森林環境譲与税の使途

 

◇令和元年度森林環境譲与税の使途

 

◆森林環境譲与税について

 平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に対し「森林環境税」の譲与が開始されました。

 これにより市町村では、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、その使途をインターネットの利用等により公表しなければならないとされています。

◇森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁・外部リンク)

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この情報に関するお問合せは

農林課 林務係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4827 FAX:0185-85-4844 メールでのお問合せ

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