現在地: Home 行政情報情報公開・個人情報保護情報公開制度情報公開制度の概要
町民の意見、立場を尊重し、町民本位の町政を実現するには、町政に対する理解や信頼を確保するとともに、町民が積極的に町政に参加できる環境を整備することが重要です。したがって行政には、町民1人1人が町政に対して評価、判断を行うことができるよう十分な情報を提供することが求められます。町民の「知る権利」を保障し、住民自治を推し進めていく方策の1つとして、三種町では、三種町情報公開条例を制定し、情報公開制度を運用しています。
※制度運用は、主に三種町情報公開事務の手引に基づいて行っています。
町の実施機関が保有する公文書が情報公開の対象となります。
ただし、下記6に挙げるような情報を有している公文書は部分公開あるいは非公開となる場合があります。
<実施機関>
町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。) 議長 教育委員会 選挙管理委員会 監査委員 農業委員会 固定資産評価審査委員会
<公文書の定義>
実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして実施機関が現に保有しているもの。
※個人情報の開示等を御希望の場合は、三種町個人情報保護条例に基づいた請求を行ってください。
(1) 公開請求書の提出
情報公開窓口に公開請求書を提出します。
受付後、公開請求書の写しを交付します。
公開請求書の様式、提出方法等については下記5を御確認ください。
(2) 公開・非公開の決定
公開請求を受けた実施機関が、公文書の公開、部分公開又は非公開を決定し、文書で通知します。
公開(部分公開も含む。)の場合は、通知に公文書を公開する日時、場所でを記載しています。必要に応じて、日程を変更することも可能です。
※原則請求から14日以内に決定を行いますが、延長となる場合があります。その場合は、その旨を文書で通知します。
(3) 公開の実施
(2)で公開(部分公開も含む。)決定となった場合、指定の日時、場所において公文書の公開を実施します。閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、費用を御負担いただきますので、御注意ください。 (例) 白黒1ページあたり10円
所定の公開請求書に必要事項を記入の上、以下の方法で提出してください。
(1) 情報公開窓口に直接行う方法
情報公開窓口は三種町役場総務課にあります。
公開請求書は、窓口に備え付けています。
(2) 郵送で行う方法
送付先は次のとおりです。
〒018-2401
三種町鵜川字岩谷子8番地
三種町役場総務課 情報公開窓口
(3) FAXで行う方法
FAX番号 0185-85-2178
各実施機関が保有している公文書は、公開が原則ではありますが、次のような情報を含む公文書については、その情報を伏せて部分公開する、あるいは非公開となることがあります。(三種町情報公開条例第6条各号)
公開請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、通知を受け取った日から3箇月以内に実施機関に対して審査請求を行うことができます。
情報公開決定等に関する審査請求については、有識者等で構成する三種町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、それに対する答申を尊重して裁決を行います。
関連する質問はありません。
総務課 行政係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4815 FAX:0185-85-2178
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