現在地: Home 行政情報新型コロナウイルスに関連する経済対策関連情報住民向けひとり親世帯臨時特別給付金について(申請期限 令和3年2月26日)
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯への子育て負担の増加や、収入減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金が支給されます。
申請期限が迫っています。申請は令和3年2月26日までとなっています。
※児童扶養手当と同様、三種町にお住まいの方は県から支給されます。
※令和2年12月11日に基本給付の再支給の実施が決定しました。令和2年12月11日以降に申請される方については、再支給分も合わせて申請することが可能です。それ以前に基本給付の支給を受けた方は基本給付と同額が、令和2年12月に振り込まれています。
〇支給対象者
以下、(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金給付等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方 ※1,2
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と
同水準となった方
※1 過去に児童扶養手当を申請していれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された
と推測される方も対象となります。
※2 平成30年の収入額が児童扶養手当の支給対象水準である方が対象となります。
〇給付額
1世帯10万円、第2子以降1人につき6万円(再支給分を含んだ金額)
〇支給手続
・支給対象者の(1)に該当する方
→申請の手続きは必要ありません。
※給付金を希望しない場合は「受給拒否の申出書」の提出が必要です。
※児童扶養手当の支給口座を解約している場合などは「口座登録等の申出書」の提出が必要です。
福祉課子育て支援係までご連絡ください。
・支給対象者の(2)または(3)に該当する方
→申請の手続きが必要です。
(提出書類)
・ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】
・簡易な収入(所得)額の申立書
※給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類の添付が必要です。
・申請者本人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳のコピー等)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本等)
※申請日時点で児童扶養手当の認定を受けていない方のみ
※その他、家庭の状況によって追加で書類の提出をお願いする場合があります。
※様式は秋田県ホームページからダウンロードできます。
(申請期間)
令和2年8月3日~令和3年2月26日
(提出先)
三種町役場 福祉課 子育て支援係
琴丘・山本各支所 地域生活係
〇支給対象者
上記、基本給付対象者の(1)または(2)に該当する方のうち、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方
〇給付額
1世帯5万円
〇支給手続
申請の手続きが必要です。
(提出書類)
・ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】
※様式は秋田県ホームページからダウンロードできます。
(申請期間)
令和2年8月3日~令和3年2月26日
(提出先)
三種町役場 福祉課 子育て支援係
琴丘・山本各支所 地域生活係
厚生労働省 ひとり親世帯臨時特別給付金 コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間 平日9時から18時まで)
関連する質問はありません。
福祉課 子育て支援係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4836 FAX:
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