現在地: Home 行政情報新型コロナウイルスに関連する経済対策関連情報税に関して中小事業者等の新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により、事業収入が減少している中小事業者等の固定資産税の課税標準額を令和3年度課税分に限り軽減します。
2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年同期と比べて30%以上減少している中小事業者等が所有する事業用家屋および償却資産。(土地や住宅用の家屋は対象外)
※中小事業者等とは
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社は除く)
・資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
事業収入の減少割合が30%以上50%未満減少している者 | 2分の1 |
事業収入の減少割合が50%以上減少している者 | 全 額 |
軽減を受けたい中小事業者等は、認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士など)に、軽減措置の要件に合致しているか確認を受ける必要があります。
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書等を税務課賦課係へ提出してください。
・申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることの誓約など
・収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
・特例対象家屋の事業割合を示す書類(青色申告決算書の写しなど)
※認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの(コピー可)を提出してください。
※償却資産の特例対象資産一覧は、毎年行われる申告をもって提出したことになります。
申告書のダウンロードは下記から
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税務課 賦課係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
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閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4828 FAX:0185-85-2178
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