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くらしのガイド妊娠・出産・育児児童扶養手当特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
◎特別児童扶養手当
身体又は精神に重度又は中度程度の障害がある児童を監護する父母、又は父母にかわってその児童を養育する方に支給されます。
ただし、児童が施設に入所している場合や障害を事由として年金を受給している場合、児童の保護者等の所得が一定程度額を超えているときは支給されません。
【手当額】
月額 1級(重度)49,900円
2級(中度)33,230円
※障害者手帳の等級や基準とは異なります。
【申請に必要なもの】
認定請求書、診断書、障害者手帳(お持ちの方)、戸籍謄本、住民票謄本、振込先口座申出書(金融機関の証明が必要です)、印鑑
【手当の支給】
手当は、知事の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
原則として、4月、8月、11月の11日(金融機関が休業日の場合は前日)に、前4カ月分まとめて振込されます。
【問い合わせ先】
福祉課福祉係 電話 0185-85-2190
山本総合支所地域生活係 電話 0185-83-2115
琴丘総合支所地域生活係 電話 0185-87-3516