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くらしのガイド妊娠・出産・育児その他不妊治療費・不育症治療費の助成について
不妊治療費・不育症治療費の助成について
三種町では、不妊治療・不育症治療に係る費用について、自己負担額の一部を助成します。
一般不妊治療・不育症治療費助成事業
◇対象となる治療◇
不妊検査、特定不妊治療を除く不妊治療・人工授精、不育症治療
◇対象となる方◇
次の事項のいずれにも該当するご夫婦
1.法律上の婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む(以下、「夫婦」という))で、医師により不妊治療又は不育症治療が必要であると認められた方
2.申請の時点において、夫婦として町内に住所を有していること(ただし、単身赴任等により夫婦で住所が異なる場合は、どちらかが町内に住所を有していること)
3.ご夫婦の双方が町税を滞納していないこと
※年齢制限はありません。
◇助成の内容◇
一般不妊治療又は不育症治療に要した自己負担額のうち、1年度あたり20万円を限度に、継続する3年間助成します。
◇申請手続き◇
1.書類の提出先
三種町子育て世代包括支援センター
2.必要な書類等
※ (1)(2)はダウンロードしてご使用ください。
(3)医療機関の発行した領収書(写し)
(4)ご夫婦の戸籍謄本
(5)ご夫婦の納税証明書
(6)ご夫婦の健康保険証(写し)
3.申請期間
1年度毎に当該年度の末日(3月31日)まで
三種町特定不妊治療費助成事業
県で行っている「秋田県特定不妊治療費助成事業」の限度額を超えた自己負担分について20万円を限度に助成します。
◇対象となる方◇
次の事項のいずれにも該当するご夫婦
1.秋田県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること
2.申請の時点において、夫婦として町内に住所を有していること(ただし、単身赴任等により夫婦で住所が異なる場合は、どちらかが町内に住所を有していること)
◇助成の内容◇
一組のご夫婦に対し、1回の治療あたり、「秋田県特定不妊治療費助成事業」の限度額を超えた自己負担分について、20万円を限度に9回まで助成します。
◇申請手続き◇
1.書類の提出先
三種町子育て世代包括支援センター
2.必要な書類等
※ ダウンロードしてご使用ください。
(2)秋田県不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
(3)秋田県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(4)秋田県不妊治療費助成事業協力医療機関受診等証明書の写し(必要に応じて)
(5)ご夫婦の戸籍謄本
※院外処方等がある場合は、医療機関や薬局等の発行した領収書(写し)もご持参ください。
3.申請期間
治療を終了した日の属する年度の末日(3月31日)まで
※県の承認決定通知書が交付されてから申請してください。
〇お問い合わせ先〇
三種町子育て世代包括支援センター(三種町子育て交流施設みっしゅ内)
電話:0185-74-7758
*秋田県特定不妊治療費助成事業について*
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