現在地: Home くらしのガイド税金令和4年8月の大雨被害による町税等の災害減免制度について
令和4年8月の大雨による被害を受けられた町民の皆様に対しましては、心よりお見舞い申しあげます。
被害を受けられた方は、次の町税について、その被害の程度に応じて、一部または全額を減免することができます。
・災害により所有する生活財産に甚大な損失を被った場合 等
・災害により被害を受けた土地・家屋
・災害により所有する生活財産に甚大な損失を被った場合 等
※詳細については、税務課(電話 0185-85-4828)までお問い合わせください。
提出先 〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
三種町役場 税務課 (または 各支所地域生活係 窓口)
お問合せ 電話 0185-85-4828
※申請には期限がありますので、お早めにお問い合わせください。
県で課税している個人事業税・不動産取得税・自動車税環境性能割には災害減免制度があります。申請には期限がありますので、詳細や必要書類についてはお早めにお問い合わせください。
・個人事業税の減免制度
課税部課税第一課 電話 018-860-3338
・不動産取得税の減免制度
課税部課税第三課 電話 018-860-3337
・自動車税環境性能割の減免制度
課税部課税第四課 電話 018-860-3339
・徴収の猶予
総合県税事務所 山本支所 電話 0185-52-6201
納税部 電話 018-860-3330
※詳細は、県ホームページ(www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/10967)をご確認ください。
リーフレット「災害減免制度のあらまし」 PDF
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税務課 賦課係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4828 FAX:0185-85-2178
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