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令和3年度町県民税の税制改正について

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令和3年度から適用・改正された町県民税(住民税)について、主な改正点を知らせします。

1.給与所得控除の改正

 ・給与所得控除を10万円引き下げ
 ・控除額の上限が適用される給与等の収入額が850万円となり、その上限額が195万円に引き下げ

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第五表 551千円~2,172千円未満
第五表 2,172千円~2,772千円未満
第五表 2,772千円~3,372千円未満
第五表 3,372千円~3,972千円未満
第五表 3,972千円~4,572千円未満
第五表 4,572千円~5,172千円未満
第五表 5,172千円~5,772千円未満
第五表 5,772千円~6,372千円未満
第五表 6,372千円超

2.公的年金等控除の改正

 ・公的年金等控除を10万円引き下げ
 ・公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195万5千円の上限を設定
 ・公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ

年金所得
3.基礎控除の改正

 ・基礎控除を10万円引き上げ
 ・合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用外

合計所得金額 基礎控除(改正後)
2,400万円以下 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円
2,500万円超       0円

 ※改正前の基礎控除は、所得制限に関係なく一律33万円

4.所得金額調整控除の創設

 ・給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、所得金額調整控除が適用
 ア 特別障害者に該当する
 イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
 ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

 所得金額調整控除=(給与収入(上限1,000万円)‐850万円)×10%

 ・給与所得と公的年金等に係る雑所得があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

 所得金額調整控除額=(給与所得控除後の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)‐10万円

5.所得控除等及び非課税措置に係る所得要件等の見直し

・基礎控除の引き上げに関連し、扶養等の所得要件の見直し
・ 「婚姻歴の有無による不公平」と「ひとり親に関する男女間の不公平」を同時に解消し、すべてのひとり親に対して公平な税制を実現するため、ひとり親に対する非課税措置を創設

控除・措置名 改正前要件 改正後要件
配偶者控除・扶養控除 扶養親族等の合計所得38万円以下 扶養親族等の合計所得48万円以下
配偶者特別控除 配偶者の合計所得
38万円超~123万円以下
配偶者の合計所得
48万円超~133万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得
65万円以下
勤労学生の合計所得
75万円以下
障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(ひとり親を除く)の非課税措置 対象者の合計所得
125万円以下
対象者の合計所得
135万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は16万8千円) 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は16万8千円)28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は16万8千円)28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は16万8千円)28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は16万8千円)
所得割の非課税限度額の合計所得金額 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合32万円) 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+(同一生計配偶者+扶養親族の数がいる場合32万円)

 

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