現在地: Home くらしのガイド税金法人税法人町民税のあらまし
法人町民税 | ||
この税は、市町村内に事務所や事業所などがある法人に対して課税され、税のしくみは法人県民税と同じですが、税率が異なります。 | ||
法人町民税は、町内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される 「法人税割」 と、法人等の規模に応じて課税される「均等割」があります。 | ||
市町村内に事務所や事業所を有する法人 | 均等割と法人税割 | |
市町村内に事務所や事業所はないが、寮などを有する法人 | 均等割 | |
市町村内に事務所、事業所又は寮などを設けている公益法人 | 均等割 | |
収益事業を営んでいる公益法人や人格のない社団 | 均等割と法人税割 | |
■三種町の法人町民税税率について | ||
法 人 税 割 ‥‥ 9.7%→6.0%(令和元年10月1日以後の事業開始年度) | ||
※令和元年度税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部を国税化し地方交付税原資化することとなりました。三種町においても、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率9.7%を6.0%に引き下げます。また、今回の税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。
予定申告の経過措置について 法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度分(1事業年度分のみ)の予定申告の法人税割額については、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度分について、次の算定方法となります【前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数】。 |
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均 等 割 | ||
資本金等の額(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの及び地方税法312条第3項第3号に掲げる公共法人等を除く) | 従業者数の合計 | |
50人を超える | 50人以下 | |
50億円を超える | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え、50億円以下 | 1,750,000円 | |
1億円を超え、 10億円以下 | 400,000円 | 160,000円 |
1千万円を超え、1億円以下 | 150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下 | 120,000円 | 50,000円 |
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