現在地: Home くらしのガイド税金固定資産税固定資産税のあらまし
固定資産税とは、賦課期日に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対し、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税を課税します。
※年の途中で売買などにより土地や家屋の所有権を移転した場合でも、その年の納税義務者が変更になることはありません。
土地 | 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)をいいます。 |
家屋 | 住宅、附属家(車庫や物置等)、店舗、事務所、工場、倉庫、その他の建物をいいます。 |
償却資産 | 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具・器具・備品等)をいいます。 ※耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの、取得価額20万円未満で3年間の一括償却をしたもの、法人税法第64条の2第1項等に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のものなど、少額資産にあたる資産は除かれます。 ※例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、事業用として使用している場合には償却資産として課税の対象となります。 ※自動車税の課税客体である自動車、軽自動車税の課税客体である軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪小型自動車等は除かれます。 |
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在でその土地や家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
※補充課税台帳とは、登記簿に登記されていない土地または家屋で、固定資産税を課することができるものについて一定の事項を登録した台帳です。
※当事者間で売買したつもりでも、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合、所有権が移転することはありません(納税義務者は変わりません)。
※登記のお手続きに関しましては不動産の所在地を管轄する法務局への申請が必要となります。
詳細については、秋田地方法務局ホームページをご覧ください。
固定資産の評価 | 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長が価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。 |
価格の据置措置 | 土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。第二年度及び第三年度は新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。 |
償却資産の申告制度 | 償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況をその年の1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価してその価格を決定します。 |
課税標準額 |
【土地】 |
免税点 | 町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 【土地】 30万円 【家屋】 20万円 【償却資産】 150万円 |
税率・税額 | 土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計額 × 税率1.4% = 税額 |
住宅用地に対する課税標準の特例について
住宅用地(居住用家屋が存在する土地)は、その用途から、税負担を軽減する措置が取られています。住宅用地の適用上限は家屋の床面積の10倍です。住宅用地はその面積と住居戸数に応じて小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられ、それぞれ特例措置が適用されます。
【小規模住宅用地】
住宅用地となる敷地が200㎡以下の場合はその全部が、200㎡超の場合は住居1戸あたり200㎡までの部分が小規模住宅用地となります。課税標準額は価格の6分の1です。
【一般住宅用地】
住宅用地のうち、小規模住宅用地以外の部分が一般住宅用地となります。課税標準額は価格の3分の1です。
(適用例)
・敷地面積1,000㎡、住居1戸、床面積90㎡の場合
小規模住宅用地 | 200㎡ |
一般住宅用地 | 700㎡ |
非住宅用地 | 100㎡ |
床面積90㎡×10=900㎡<敷地面積なので、住宅用地となるのは900㎡までとなります。そのうち、小規模住宅用地が200㎡×住居戸数1=200㎡となり、一般住宅用地が900㎡-200㎡=700㎡となります。床面積の10倍を超える部分100㎡については、住宅用地の適用がされないため、非住宅用地となります。
・敷地面積1,000㎡、アパート(6室)、床面積150㎡の場合
小規模住宅用地 | 1,000㎡ |
一般住宅用地 | 0㎡ |
非住宅用地 | 0㎡ |
床面積150㎡×10=1,500㎡>敷地面積なので、敷地全体が住宅用地となります。アパートの場合、独立している区画数を住居戸数とするため、小規模住宅用地の上限は200㎡×6=1,200㎡となります。したがって、敷地全体が小規模住宅用地となります。
固定資産税の納税者等は、次の期間に縦覧帳簿を縦覧することができます。これは、固定資産税の課税内容を知っていただく機会を設けるとともに、決定して固定資産課税台帳に登録された価格が適正であるかどうか、他の土地や家屋と比較できるようにしているものです。
縦覧できる帳簿 | ・土地価格等縦覧帳簿(所在地、現況地目、地積、評価額) ・家屋価格等縦覧帳簿(所在地、家屋番号、構造等 床面積、評価額) |
縦覧できる人 | ・固定資産税の納税者(相続人) ・納税管理人 ・代理人(委任状が必要) |
縦覧期間 | 毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日(5月31日)まで 午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日を除く) |
縦覧場所 | 三種町役場税務課 |
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