現在地: Home くらしのガイド税金軽自動車税軽自動車税減免申請について
身体又は精神に障がいのある方が所有する車両や、身体障がい者等用に造られた車両は一定の条件によって軽自動車税が減免されます。減免制度の利用には年度ごとの申請が必要となります。
減免基準一覧
身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方の場合
障害の区分 | 本人が運転する場合 | 家族や常時介護者が運転する場合 | ||||
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | |||
視覚障害 | 1級~4級 | 特別項症から 第4項症まで | 1級~4級 | 特別項症から 第4項症まで | ||
聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 | ||||
平行機能障害 | 3級 | 3級 | ||||
音声機能障害 (喉頭摘出者に限る) |
3級 | 特別項症から 第2項症まで | 該当無し | 該当無し | ||
上肢不自由 | 1級、2級 | 特別項症から 第3項症まで | 1級、2級 | 特別項症から 第3項症まで | ||
下肢不自由 | 1級~6級 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで | 1級~3級 | |||
体幹不自由 | 1級~3級、5級 | 特別項症から 第4項症まで | ||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢 機能 | 1級、2級 ※1 | 該当無し | 1級、2級 ※1 | 該当無し | |
移動 機能 | 1級~6級 | 1級~3級 ※2 | ||||
心臓機能障害 | 1級、3級 | 特別項症から 第3項症まで | 1級、3級 | 特別項症から 第3項症まで | ||
腎臓機能障害 | ||||||
呼吸器機能障害 | ||||||
小腸の機能障害 | ||||||
ぼうこう又は 直腸の機能障害 |
1級、3級、4級 | |||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | 該当無し | 1級~3級 | 該当無し | ||
肝臓機能障害 | 特別項症から 第3項症 | 特別項症から 第3項症まで |
※1) 上肢のみの運動機能障害を除く ※2) 3級の場合、下肢のみの運動機能障害を除く
療育手帳をお持ちの方の場合
児童相談所又は障害者相談センターで重度の知的障害者と判定されて、療育手帳の「障害程度(総合判定)」欄にAと記載されている方 |
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の場合
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有し、精神障害者保健福祉手帳に通院医療費の公費負担番号が記載されている方 |
申請に必要なもの
その他注意事項
減免対象者1人につき減免が認められるのは普通自動車を含めて1台までです。
申請は毎年必要です。申請がなされない場合、過去に減免を受けたことがあっても申請のない年度の軽自動車税は課税されます。
減免が認められるのは障がい者ご本人が所有している車両のみです。ただし、18歳未満の方又は知的(精神)障がい者の方に関しては同居家族の所有車両でも減免を受けられる場合があるので、詳しいことはお問い合わせください。
主に車検証の形状備考欄に「車いす移動車」等と記載のある軽自動車が対象となります。
申請に必要なもの
申請期間は、通知書が届いた日から納期限の7日前までです。軽自動車税の納期限は5月31日(31日が土日の場合は翌週の月曜日)となっています。
三種町税務課 賦課係 TEL 0185-85-4828
琴丘支所 地域生活係 TEL 0185-87-2111
山本支所 地域生活係 TEL 0185-83-2111
関連する質問はありません。
税務課 賦課係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4828 FAX:0185-85-2178
メールでのお問合せ