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軽自動車税のあらまし

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 軽自動車税は毎年4月1日現在の軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車(以下軽自動車等)の所有者又は使用者に課税される税金です。自動車税とは異なり月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車又は譲渡してもその年の軽自動車税は全額かかることになります。

納税義務者

 毎年4月1日現在に町内に軽自動車等を所有している(所有権留保の車両の場合は使用している)方が納税義務者です。
 なお、納税義務者が住所を有する市町村ではなく、軽自動車等の主たる定置場となっている市町村において課税されます。

原動機付自転車・小型特殊車両等に課される税率

車種区分 税率(年税額)
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超~90cc以下 2,000円
90cc超~125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
軽二輪 125cc~250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

軽自動車(3輪以上)に課される税率について

 
 軽乗用車や軽トラックに課される税率は、旧税率(従前の税率)、新税率、重課税率のいずれかが適用されます。どの税率が適用されるかは初年度登録の時期によって決まります。

税率表(軽自動車(3輪以上))

車種区分 税率(年税額)
旧税率 新税率 重課税率

  平成27年3月31日
 までに初年度登録をした車両

 平成27年4月1日
 以後に初年度登録をした車両
 初年度登録から
13年超経過した車両
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

自家用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

 

  次のような流れで決定されます。初年度登録の時期は車検証に記載の初度検査年月
ご参照ください。

税率チャート
              ※電気自動車等、一部の軽自動車には適用されません

 重課税率の適用が開始される年度についてはこちらをご確認ください。

 軽自動車税重課税率の適用年度早見表

税率変遷の具体例
  1.  初年度登録が平成14年5月の軽乗用車
     平成27年度まで7,200円/年(旧税率)
     平成28年度から12,900円/年(重課税率)
  2.  初年度登録が平成27年5月の軽乗用車
     令和10年度まで10,800円/年(新税率)
     令和11年度から12,900円/年(重課税率)

 イラスト

平成28年度以降のグリーン化特例(軽課)について

  平成28年度以降に上記の新税率が適用される車両について、環境性能に応じて税率が軽減されます。軽減率と基準は次のとおりです。

車種区分 税率(年税額)
※(A) ※(B) ※(C)
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪 自家用 自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円


※(A)電気自動車及び天然ガス自動車(21年排出ガス10%低減)
※(B)乗用については令和2年度燃費基準+20%達成車
    貨物用については平成27年度燃費基準+35%達成車
※(C)乗用については令和2年度燃費基準達成車
       貨物用については平成27年度燃費基準+15%達成車

※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。

納期(「町税等の納期について」を参照)

各種申請について

新規購入等、取得に伴う申請についてはこちら
廃車や譲渡等、手放された際の申請についてはこちら
減免申請についてはこちら

 

関連する質問

関連する質問はありません。

この情報に関するお問合せは

税務課 賦課係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4828 FAX:0185-85-2178 メールでのお問合せ

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