現在地: Home くらしのガイド税金軽自動車税軽自動車税のあらまし
軽自動車税は毎年4月1日現在の軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車(以下軽自動車等)の所有者又は使用者に課税される税金です。自動車税とは異なり月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車又は譲渡してもその年の軽自動車税は全額かかることになります。
毎年4月1日現在に町内に軽自動車等を所有している(所有権留保の車両の場合は使用している)方が納税義務者です。
なお、納税義務者が住所を有する市町村ではなく、軽自動車等の主たる定置場となっている市町村において課税されます。
車種区分 | 税率(年税額) | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | |
50cc超~90cc以下 | 2,000円 | ||
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
その他 | 5,900円 | ||
軽二輪 | 125cc~250cc以下 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
軽乗用車や軽トラックに課される税率は、旧税率(従前の税率)、新税率、重課税率のいずれかが適用されます。どの税率が適用されるかは初年度登録の時期によって決まります。
税率表(軽自動車(3輪以上))
車種区分 | 税率(年税額) | ||||
旧税率 | 新税率 | 重課税率 | |||
平成27年3月31日 |
平成27年4月1日 以後に初年度登録をした車両 |
初年度登録から 13年超経過した車両 |
|||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四 輪 |
自家用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
次のような流れで決定されます。初年度登録の時期は車検証に記載の初度検査年月を
ご参照ください。
※電気自動車等、一部の軽自動車には適用されません
重課税率の適用が開始される年度についてはこちらをご確認ください。
平成28年度以降に上記の新税率が適用される車両について、環境性能に応じて税率が軽減されます。軽減率と基準は次のとおりです。
車種区分 | 税率(年税額) | ||||
※(A) | ※(B) | ※(C) | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 自家用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
※(A)電気自動車及び天然ガス自動車(21年排出ガス10%低減)
※(B)乗用については令和2年度燃費基準+20%達成車
貨物用については平成27年度燃費基準+35%達成車
※(C)乗用については令和2年度燃費基準達成車
貨物用については平成27年度燃費基準+15%達成車
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
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