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国民健康保険は病気やけがに備えて国保加入者が国民健康保険税を出し合って医療費などにあてる「助け合い」制度です。
その年度に予測される医療費総額から、病院で支払う一部負担金や国などからの補助金を差し引いた残りの額が国保税として必要な額であり、この大変貴重な役割を担っている国民健康保険税を世帯ごとの加入者数や所得などに応じて、被保険者の方から公平に負担をお願いしています。
安心して医療を受けられるよう、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
●納税義務者について
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主の方となっております。世帯主の方が国民健康保険に加入されていない場合
でも世帯主の名前で納税通知書が送付されます(擬制世帯主といいます)。
国民健康保険税の税額は医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分(40歳~64歳の方のみ)の合計金額です。
それぞれ所得割・資産割・均等割・平等割を合わせた金額となります(限度額を上限とする)。計算方法と税率・限度額は次のとおりです。
※令和4年度課税分の税率・限度額です。これらは毎年見直されます。
項目 | 計算方法等 | 税率・限度額 | ||
医療保険分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険分 | ||
所得割 | 加入者ごとに計算します。 前年中の総所得金額等から43万円を控除した金額に右の税率をかけます。 |
6.52% | 1.74% | 1.50% |
資産割 | 加入者ごとに計算します。 当年度の固定資産税額に右の税率をかけます。 |
31.75% | 7.54% | 8.82% |
均等割 | 世帯内の加入者1人につき右の金額となります。 | 27,400円 | 6,600円 | 7,900円 |
平等割 | 1世帯につき右の金額となります。 | 21,000円 | 5,000円 | 4,700円 |
限度額 | 1世帯における年間限度額です。 | 650,000円 | 200,000円 | 170,000円 |
年度の途中で資格を取得(あるいは喪失)した場合、月割で税額を計算します。
なお、社会保険に加入した場合でも自動的に国民健康保険の資格を喪失するわけではありません。
手続きが必要になりますので、詳しくはここちらちらをご覧ください。
●世帯の合計所得による軽減について
世帯の所得が所定の金額に満たない場合、均等割及び平等割が軽減されます。
区 分 | 令和2年度 | 令和3年度(令和3年4月以降分)から |
7割軽減 | 33万円 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1) |
5割軽減 | 33万円+(28万5千円×国保加入者数) | 43万円+(28万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) |
2割軽減 | 33万円+(52万円×国保加入者数) | 43万円+(52万円×国保加入者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) |
※世帯主が国保に加入していなくても(擬制世帯主)、軽減の判定に世帯主の所得は含まれます。
※被保険者には特定同一世帯所属者を含みます。
※軽減判定の所得は、所得割算定に用いる総所得金額と異なる場合があります。
※上記の軽減について申請の必要はありませんが、所得税の確定申告もしくは町県民税の申告が必要です。
※表中の7割5割2割軽減の「10万円×(給与・年金所得者の数-1)」は、給与・年金所得者が2人以上いる世帯にのみ適用されます。
●後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減・減免について
75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することで世帯が負担する保険税が大きく変わらないように、一定期間
緩和措置があります。
○所得による軽減について
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で継続して同一の世帯に属する方は、 特定同一世帯所属者とし
て所得による軽減の判定に含まれます。
収入や世帯構成に変更が無ければ同じ軽減を受ける事が出来ます。
○加入者が1人になる世帯の軽減について
国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行によって世帯の被保険者が1人になる場合は、移行月から5年間
医療保険分と後期高齢者支援分の平等割が半額になります。
さらに、5年経過後から3年間医療保険分と後期高齢者支援分の平等割が4分の3になります。
※判定は賦課期日に行うため、年度途中で新たに被保険者が増えた場合でもその年度中は軽減が継続します。
ただし、世帯主の変更を含む異動が行われた場合はその時点から軽減対象外となります。
○旧被扶養者に対する減免について
社会保険等の加入者が後期高齢者医療制度に移行することで、それまで扶養されていた方(旧被扶養者)が新たに国
民健康保険に加入する場合、減免を受ける事が出来ます。
所得割・資産割 ・・・ 全額減免
均等割・平等割 ・・・ 半額減免(2年間)
※所得による軽減で5割軽減又は7割軽減を受けている場合は適用されません。
●非自発的失業者に対する軽減について
勤め先の都合により離職された方は前年の給与所得を100分の30として算定します。
届け出が必要なので、詳しくはこちらをご覧ください。
普通徴収の場合、6期に分けて納めていただくことになります。
納期等について、詳しくはこちらをご覧ください。
また、年金からの特別徴収についてはこちらをご確認ください。
関連する質問はありません。
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