現在地: Home くらしのガイド税金納税・納付についてスマホ決済による納付について
令和4年4月から、スマートフォン等で町税等納付書のバーコードを読み取り、決済アプリから納付することができます。時間や場所を問わず町税等の納付が可能となりますので、是非、ご利用ください。
★ スマホ決済で納付できるもの
町・県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、町営住宅使用料、保育料、水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、温泉料金
★ 利用できるスマホ決済アプリの種類
・PayPay
・LINE Pay
★ 利用開始日
令和4年4月1日
★ 利用方法
1.スマートフォン又はタブレット端末にスマホ決済アプリをダウンロードして利用登録を済ませてください。
2.スマホ決済アプリの電子マネーをあらかじめチャージしてください。
3.お手元に町税等の納付書をご準備ください。
4.スマホ決済アプリごとの手順通り、スマホ等で納付書のバーコードを読み取り、支払いします。
★ スマホ決済で納付できない場合
次のような納付書は、スマホ決済では納付することができませんので、金融機関または役場会計課及び琴丘支所・山本支所の窓口で納付してください。
・バーコード印字のないもの
・納付書1枚の金額が30万円を超えるもの
・納期限を過ぎたもの
・汚損等でバーコードが読み取れないもの
・金額を訂正したもの
★ ご利用上の注意事項
・スマホ決済で納付された場合は、領収書は発行されません。納付履歴は、各アプリの利用明細で確認できます。
・領収書や軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要な方は、スマホ決済ではなく、金融機関やコンビニエンスストアなどで納付してください。
・スマホには「三種町へ、いつ、何円払った」履歴しか表示されません。税金等の種類や期別の表示はされませんので、支払った納付書にメモするなどしてください。
・納付手数料は無料ですが、アプリ使用時の通信料は利用者負担となります。
・納付後の取り消し、変更はできませんのでご注意ください。
・スマホ決済で納付し、さらに納付書で金融機関やコンビニエンスストアなどで納付した場合、重複納付になりますのでご注意ください。
※詳しくは、スマホ決済Q&Aをご覧ください。
◆ お問い合わせ先
町税等の科目 |
担当課・係名 |
電話番号 |
町・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
税務課 収納対策係 |
0185-85-4829 |
介護保険料 |
福祉課 介護保険係 |
0185-85-2247 |
後期高齢者医療保険料 |
健康推進課 医療年金係 |
0185-85-2137 |
保育料 |
福祉課 こども福祉係 |
0185-85-4836 |
町営住宅使用料 |
建設課 管理係 |
0185-85-4820 |
水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、温泉料金 |
上下水道課 水道係 |
0185-83-2113 |
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会計課 会計係
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