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町税等の納期について

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  町税等の納期は次のとおりとなっております。
  納税者のみなさんのご理解をお願いします。
  ※口座振替の方は残高確認をお願いいたします。

 

区分 町県民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税
4月
5月 1期 全期
6月 1期
7月 2期 1期
8月 2期 2期
9月 3期
10月 3期 3期
11月 4期
12月 4期 4期
1月 5期
2月 6期
3月

 ※納期限は各月の末日です。(12月は28日)
  なお、上記の納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日にあたる場合は、その翌日が納期限となります。

○  納期経過後も税金が納付されないときは、納期限後20日以内に督促状が発せられ、この場合督促手数料100円が徴収されます。なお、督促手数料の徴収は実務上督促状が到達したときからとしています。

○  督促状において指定した期限までに税を納付しないときは、滞納処分を受けることとなります。

○  納期限までに税金を完納できないときは、督促状送付の有無にかかわらず、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、次の延滞金が徴収されます。

 

延滞金の割合
納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

・平成111231日まで・・・・・・・・・・・・・・73%(特例基準割合)

・平成1211日から平成131231日まで・・・・・年45%(特例基準割合)

・平成1411日から平成181231日まで・・・・・年41%(特例基準割合)

・平成1911日から平成191231日まで・・・・・年44%(特例基準割合)

・平成2011日から平成201231日まで・・・・・年47%(特例基準割合)

・平成2111日から平成211231日まで・・・・・年45%(特例基準割合)

・平成2211日から平成251231日まで・・・・・年43%(特例基準割合)

・平成2611日から平成261231日まで・・・・・年29%(特例基準割合を用いた割合)

・平成2711日から平成281231日まで・・・・・年2.8%(特例基準割合を用いた割合)

・平成29年1月1日から平成29年12月31日まで・・・・・年2.7%(特例基準割合を用いた割合)

・平成30年1月1日から令和  2年12月31日まで・・・・・年2.6%(特例基準割合を用いた割合)

・令和  3年1月1日から令和  3年12月31日まで・・・・・年2.5%(延滞金特例基準割合を用いた割合)

・令和  4年1月1日から令和  4年12月31日まで・・・・・年2.4%(延滞金特例基準割合を用いた割合)

・令和  5年1月1日から令和  5年12月31日まで・・・・・年2.4%(延滞金特例基準割合を用いた割合)

 

 

納期限の翌日から1月を経過した日以後

・平成251231日まで・・・・・・・・・・・・・・年146

・平成2611日から平成261231日まで・・・・・年92%(特例基準割合を用いた割合)

・平成2711日から平成281231日まで・・・・・年91%(特例基準割合を用いた割合)

・平成29年1月1日から平成29年12月31日まで・・・・・年9.0%(特例基準割合を用いた割合)

・平成30年1月1日から令和  2年12月31日まで・・・・・年8.9%(特例基準割合を用いた割合)

・令和  3年1月1日から令和  3年12月31日まで・・・・・年8.8%(延滞金特例基準割合を用いた割合)

・令和  4年1月1日から令和  4年12月31日まで・・・・・年8.7%(延滞金特例基準割合を用いた割合) 

・令和  5年1月1日から令和  5年12月31日まで・・・・・年8.7%(延滞金特例基準割合を用いた割合)

 

(注1)特例基準割合は、平成1211日から各年ごとに前年1130日を経過するときにおける日本銀行法15条第1項第1号の規定により定められた商業手形の基準割引率に4%を加算した率となります。

 

なお、平成2611日以降の特例基準割合については、銀行が新たに行った短期貸出約定平均金利をもとに、各年の前年の1215日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合となります。

 

 

(注2)延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合となります。

 

平成2611日以降の延滞金の率の算出方法

・納期限の翌日から1月を経過する日まで・・・・・特例基準割合 +    1

・納期限の翌日から1月を経過した日以後・・・・・特例基準割合 + 73

 

令和3年1月1日以降の延滞金の率の算出方法

・納期限の翌日から1月を経過する日まで・・・・・延滞金特例基準割合 +  1%

・納期限の翌日から1月を経過した日以後・・・・・延滞金特例基準割合 + 7.3%  

 

 

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