現在地: Home くらしのガイド税金納税・納付について町税等の納期について
町税等の納期は次のとおりとなっております。
※納期限は各月の末日です。(12月は28日) ○ 納期経過後も税金が納付されないときは、納期限後20日以内に督促状が発せられ、この場合督促手数料100円が徴収されます。なお、督促手数料の徴収は実務上督促状が到達したときからとしています。 ○ 督促状において指定した期限までに税を納付しないときは、滞納処分を受けることとなります。 ○ 納期限までに税金を完納できないときは、督促状送付の有無にかかわらず、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、次の延滞金が徴収されます。
延滞金の割合
納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
・平成11年12月31日まで・・・・・・・・・・・・・・年7.3%(特例基準割合) ・平成12年1月1日から平成13年12月31日まで・・・・・年4.5%(特例基準割合) ・平成14年1月1日から平成18年12月31日まで・・・・・年4.1%(特例基準割合) ・平成19年1月1日から平成19年12月31日まで・・・・・年4.4%(特例基準割合) ・平成20年1月1日から平成20年12月31日まで・・・・・年4.7%(特例基準割合) ・平成21年1月1日から平成21年12月31日まで・・・・・年4.5%(特例基準割合) ・平成22年1月1日から平成25年12月31日まで・・・・・年4.3%(特例基準割合) ・平成26年1月1日から平成26年12月31日まで・・・・・年2.9%(特例基準割合を用いた割合) ・平成27年1月1日から平成28年12月31日まで・・・・・年2.8%(特例基準割合を用いた割合) ・平成29年1月1日から平成29年12月31日まで・・・・・年2.7%(特例基準割合を用いた割合) ・平成30年1月1日から令和 2年12月31日まで・・・・・年2.6%(特例基準割合を用いた割合) ・令和 3年1月1日から令和 3年12月31日まで・・・・・年2.5%(延滞金特例基準割合を用いた割合) ・令和 4年1月1日から令和 4年12月31日まで・・・・・年2.4%(延滞金特例基準割合を用いた割合) ・令和 5年1月1日から令和 5年12月31日まで・・・・・年2.4%(延滞金特例基準割合を用いた割合)
納期限の翌日から1月を経過した日以後 ・平成25年12月31日まで・・・・・・・・・・・・・・年14.6% ・平成26年1月1日から平成26年12月31日まで・・・・・年9.2%(特例基準割合を用いた割合) ・平成27年1月1日から平成28年12月31日まで・・・・・年9.1%(特例基準割合を用いた割合) ・平成29年1月1日から平成29年12月31日まで・・・・・年9.0%(特例基準割合を用いた割合) ・平成30年1月1日から令和 2年12月31日まで・・・・・年8.9%(特例基準割合を用いた割合) ・令和 3年1月1日から令和 3年12月31日まで・・・・・年8.8%(延滞金特例基準割合を用いた割合) ・令和 5年1月1日から令和 5年12月31日まで・・・・・年8.7%(延滞金特例基準割合を用いた割合)
(注1)特例基準割合は、平成12年1月1日から各年ごとに前年11月30日を経過するときにおける日本銀行法15条第1項第1号の規定により定められた商業手形の基準割引率に4%を加算した率となります。 なお、平成26年1日1日以降の特例基準割合については、銀行が新たに行った短期貸出約定平均金利をもとに、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合となります。
(注2)延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合となります。 平成26年1月1日以降の延滞金の率の算出方法 ・納期限の翌日から1月を経過する日まで・・・・・特例基準割合 + 1% ・納期限の翌日から1月を経過した日以後・・・・・特例基準割合 + 7.3%
令和3年1月1日以降の延滞金の率の算出方法 ・納期限の翌日から1月を経過する日まで・・・・・延滞金特例基準割合 + 1% ・納期限の翌日から1月を経過した日以後・・・・・延滞金特例基準割合 + 7.3%
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