現在地: Home くらしのガイド消費者行政クーリング・オフ制度を御存知ですか?
訪問販売や電話勧誘などの一定の取引について、消費者が冷静な判断ができないまま交わしてしまった契約を、一定の期間内であれば、無条件で解除できる制度です。
販売業者や信販会社にハガキなど書面で通知することにより、支払った代金は全額返金され、違約金や返品のための送料なども発生しません。
◎クーリング・オフが可能な取引とは?
クーリング・オフでは、「訪問販売」や「電話勧誘販売」、路上などで声をかけ、契約を求める「キャッチセールス」など、不意打ち的な販売方法によって冷静な判断ができずに契約してしまった取引きを解除することができます。
また、マルチ商法や内職商法といった、契約内容が複雑で理解しにくい取引やエステなど継続的に提供されるサービスについても、同様です。
取引内容 | 販売方法 | クーリング・オフの有無と期間等 | 適用対象品目 |
訪問販売 | 家庭訪販等営業所以外で行った契約、キャッチセールス・アポイントメントセールス・SF商法 | 8日間 | 原則すべての商品・役務、特定権利 |
通信販売(電子商取引を含む) | 広告を見て、郵便・電話・FAX・パソコン等で申込みをする契約 | 適用外(業者が取り決めた返品特約による。返品特約の記載がない場合、商品が届いてから8日間) | 原則すべての商品・役務、特定権利 |
電話勧誘販売 | 業者の電話勧誘行為により通信手段で申込みを行った契約 |
8日間 |
原則すべての商品・役務、特定権利 |
連鎖販売取引 |
友人等に商品を紹介販売し儲ける目的で行った商品購入等の契約 | 20日間(クーリング・オフ期間経過後は中途解約可、入会後1年未満の中途解約には返品制度がある) | すべての商品・役務・権利 |
特定継続的役務提供 | 継続的なサービス(役務)の提供を受けることを内容とする契約。店舗に自ら出向いて行った契約も含む | 8日間(政令で指定された関連商品も対象。クーリング・オフ期間経過後は中途解約可) | エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療 |
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) | 提供される仕事で収入を得るために行った商品購入等の契約(店舗での契約も含む) | 20日間 | すべての商品・役務・権利 |
訪問購入 |
事業者が営業所等以外の場所で売買契約をして物品を購入する契約 |
8日間(売主は期間中物品の引き渡しを拒むことができる。クーリング・オフにより売主は第三者に対して物品の所有権を主張できる(第三者が無過失の場合を除く) | 大型家電、家具(骨董品・収集品は除く)、自動車、書籍、DVD、CD。ゲームソフト類、有価証券を除いた原則すべての物品 |
1.クーリング・オフできるかどうかの確認を行う(上記表参照)
2.クーリング・オフはハガキなど書面で通知する
3.必ずハガキの両面のコピーを取って保管しておく
4.ハガキは、「特定記録郵便」または「簡易書留」にて郵送する
★確認事項
○支払ったお金は全額返金されましたか?
○商品は着払いで返品しましたか?
○関係書類は保管してありますか?
ハガキのコピーや送付記録などの関係書類は、5年間保管してください。
・書面発信の時点で効果が発生します。
・業者は、代金を速やかに返金する義務が生じます。
・消費者は、業者の費用負担で商品を返品します。
・代金3,000円未満の現金取引
・店舗・営業所での契約(自ら店舗に足を運んだり、業者を呼んで契約した場合)
・通信販売
・使用してしまった消耗品
・自動車
詳しくは、独立行政法人 国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
または、(公社)全国消費生活相談員協会ホームページ
http://www.zenso.or.jp/yakudatsu/coolingoff.html
をご覧ください。
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