現在地: Home 行政情報主要事業総務課公益通報相談窓口の設置について
公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
三種町では、町で働く皆様からの公益通報に適切に対応するため、公益通報者保護法に基づき、公益通報相談窓口を設置しています。職場内の法令違反行為等を通報したいときは、相談窓口までご相談ください。
公益通報について詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。
公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)
を言います。
※当町が権限を有しない法令違反行為等について通報があった場合は、権限を有する行政機関(適切な通報先)を相談窓口からご案内します。
面談、電話、書面(郵送)、電子メールのいずれかの方法により、通報を行ってください。
<通報先>
住所 三種町鵜川字岩谷子8番地
公益通報相談窓口(三種町総務課行政係内)
電話 0185-85-4815
E-mail koueki-tsuho★town.mitane.akita.jp
(★を@に置換してください。)
通報に必要な情報
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公益通報の要件を満たしている場合、通報者は公益通報者保護法により、事業者からの解雇といった不当な取扱いから保護されます。
また、公益通報対応においては、通報内容の秘密を守るとともに、通報者が特定されることのないよう、個人情報の厳重な管理を行います(調査の関係上、通報者が推測できるおそれがある情報の開示が必要となった場合は、必ず通報者に事前に説明し、同意を得た上で行います。)。
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総務課 行政係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4815 FAX:0185-85-2178
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