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半島地域における設備投資に関する税制優遇措置

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 三種町では、半島振興法に基づき「三種町産業振興促進計画」を策定し、国から認定を受けています。半島振興法による指定地域(八竜地域)において設備投資などを行った場合には、国税・地方税の優遇措置を受けることができます。

 

【対象地域】 三種町八竜地域

【対象業種】 製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等

【対象設備】 機械・装置、建物・付属設備、構築物に係る取得等

 

制度チラシ(三種町)

制度パンフレット(国土交通省)

三種町産業振興促進計画

 

〇国税(所得税・法人税)の割増償却

国税

 税務申告を行う際に、当該設備投資が、「三種用産業振興促進計画」に適合している旨の確認書(三種町が発行)を提出する必要があります。確認書の申請については、三種町企画政策課までお問い合わせください。

 

確認申請書

確認申請書(記入例)

導入設備目録 ※導入設備が多い場合に使用

(申請に必要な書類)

・資本金の額を確認できる書類(登記事項証明書、直近の決算書等)

・設備等の取得価格が確認できる書類(契約書、領収書等)

・設備投資した場所の地図

 

【お問い合わせ先】 三種町企画政策課企画係 ☎0185-85-4817

 

〇町税(固定資産税)の不均一課税

町税

【お問い合わせ先】 三種町税務課賦課係 ☎0185-85-4828

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この情報に関するお問合せは

企画政策課 企画係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4817 FAX:0185-85-2178 メールでのお問合せ

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