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三種町過疎地域持続的発展計画の策定について

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 令和3年4月1日に、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。

 過疎地域の持続的発展については、引き続き過疎対策事業債等の財政上の特別措置等を講じながら、総合的かつ計画的な施策を実施する必要があることから、秋田県との協議、町議会の議決を経て、「三種町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

 

計 画 名:三種町過疎地域持続的発展計画

計画期間:令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(5年間)

策 定 日:令和3年9月17日(議決日)

 

 三種町過疎地域持続的発展計画

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