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若者活動支援事業補助金について

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 町では、将来を担う若者によるまちづくりを推進するため、若者が自主的かつ主体的に行う、町の発展と活性化に資する活動・事業に対して補助金を交付します。

 

補助対象団体

次のすべての要件を満たす団体

・代表者が50歳以下であること。

・町民及び町内に勤務する者が5名以上構成員となっていること。

・構成員のうち3分の2以上が50歳以下であること。

・事業の企画・立案から実績報告まで、責任を持って履行できると認められる団体であること。

 

補助対象事業

 自主的・主体的に独自の発送を活かした取り組みで、町内全域を対象とした活動により魅力あるまちづくりを推進する事業。ただし次に該当する団体は補助対象になりません。

・国県及び町等から他の助成金を受けている事業

・政治又は宗教活動を目的とする事業

・特定の企業・団体及び個人の利益を追求する事業

 

補助対象期間

令和4年5月1日~令和5年2月28日 ※期間外の支出については、補助対象外となります。

 

補助対象経費

(1)報償費(謝礼金等)

(2)旅費(講師等旅費)

(3)需用費(消耗品・印刷製本費等)

(4)役務費(通信運搬費・保険料等)

(5)使用料及び賃借料

(6)原材料費

(7)備品購入費 

 ※業務実施に必要と認められるもので、補助対象経費の2分の1以内とします。購入した備品は備品台帳等で管理すること

(8)その他事業推進に必要な経費

 

補助対象外経費

・団体運営のための事務費などの経費

・団体の事務所などを維持する経費

・団体メンバーに対する人件費、謝礼、食糧費、交通費及び宿泊費

・懇親会等に係る経費等

 

補助金の交付額

 補助対象経費の10分の9以内で、50万円を上限とします。ただし、算出した額に千円未満の端数が生じる場合は、端数を切り捨てます。

 

申請方法

 以下の提出書類を記入の上、令和4年4月8日(金)までに企画政策課企画係へ提出してください。

提出書類 ・若者活動支援事業補助金交付申請書 ・収支予算書 ・団体調書

 

 

その他

・この事業は予算の範囲内で実施するものであり、申請した金額が全額補助されるとは限りません。

・実績報告書において、事業内容を審査して補助金額を確定します。事業内容・会計処理等が不適切な場合は、補助金を返還してもらう場合があります。

 

 

関連する質問

関連する質問はありません。

この情報に関するお問合せは

企画政策課 企画係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4817 FAX:0185-85-2178 メールでのお問合せ

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