現在地: Home 行政情報主要事業商工観光交流課三種町資格取得支援事業のお知らせ
就労者の能力向上を推進し、並びに求職者や学生の就業機会の拡大を図るため、仕事や就職に役立つ資格又は免許の取得に要する経費の2分の1(1人又は1事業所最大10万円)を補助する制度です。
■対象資格 国家資格・国家検定等(→対象となる資格一覧)
例:大型特殊自動車免許、自動車二種免許、介護福祉士など。ただし、普通自動車免許、普通自動二輪車免許、大型自動二輪免許及び原動機付自転車免許は除く。
■対象者 町内に住所を有する65歳未満の方(農林漁業者・公務員を除く)で、上記対象 資格の取得に要する経費を支払い、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方又は、(4)に該当し、従業員の資格取得にかかる費用を負担した町内事業所
(1)ハローワークに求職登録した求職者
(2)事業所に勤務している就労者
(3)学生(学校教育法に定める高等学校、大学、高等専門学校及び専修学校
に在学している方)
(4)町内に本社又は本店もしくは支店を有している事業所(町外から勤務し
ている方も可)
※(1)~(3)については、未成年者の場合は保護者が申請するものとする。
■対象経費 資格取得の要件となる講習等の受講料(教材費含む)、受験料、
資格等の登録料
※結果的に資格を取得できなかった場合も対象とする。
※自習のための参考書の購入、受験のための旅費等は除く。
■補助金 補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)1人又は
1事業所上限10万円
■申請方法 三種町資格取得支援事業補助金交付申請書に下記の書類を添えて、商工観光交流課商工係へ提出してください。
(1)運転免許証等本人であることの確認ができるものの写し
(2)資格等の取得に要した経費を明らかにする書類
(3)資格等を取得したことが証明できる書類の写し
(4)申請者の町税完納証明書(税務課及び各支所で取得できます)
(5)就労者にあっては、事業所で働いていることが証明できるもの
(6)求職者にあっては、ハローワークのカードの写し
(7)学生にあっては、学生証の写し
(8)事業所にあっては、対象となる就労者が当該事業所で働いていることを証明
できるもの
(9)その他、町長が必要と認める書類
※教育訓練給付金を受給予定者は、次の書類も追加で添付してください。
1.教育訓練修了証明書
2.三種町資格取得支援事業補助金同意書
■申請期限 資格を取得した日(合否が判明した日、交付日や認定日等)から
6ヵ月以内
■その他要件等
・補助金の交付は、1人につき年度内1回を限度とします。
・事業所の場合は、上限の範囲内で複数回申請できます。
・その他の補助金等(教育訓練給付金等を除く)の交付を受けた者については
補助金の交付対象外となります。
※教育訓練給付金について
教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークから支給されます。
詳細はハローワーク能代へご相談ください。
■申請書等様式 ダウンロードしてご使用ください。
○補助金交付申請書(様式1) → 【記入例】補助金交付申請書(様式1)
○補助金交付請求書(様式3) → 【記入例】補助金交付請求書(様式3)
関連する質問はありません。
商工観光交流課 商工係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4830 FAX:0185-72-1536
メールでのお問合せ