現在地: Home 行政情報主要事業選挙管理委員会事務局三ない運動(政治家の寄附等の禁止について)
政治家の寄附は禁止(贈らない)!政治家の寄附を求めない!受け取らない!
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
1.政治家の寄附の禁止
2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
3.政治家の関係団体の寄附の禁止
4.政治家の後援団体の寄附の禁止
その他禁止事項
・年賀状等のあいさつ状の禁止
・あいさつを目的とする有料広告の禁止
詳しくは下記リンクをご覧ください。
〇総務省 なるほど!選挙「寄附の禁止」
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html
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選挙管理委員会 事務局書記
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