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三ない運動(政治家の寄附等の禁止について)

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政治家の寄附は禁止(贈らない)!政治家の寄附を求めない!受け取らない

 

 政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。

 また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。

 寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

 

  1.政治家の寄附の禁止

  2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

  3.政治家の関係団体の寄附の禁止

  4.政治家の後援団体の寄附の禁止

 

  その他禁止事項

  ・年賀状等のあいさつ状の禁止

  ・あいさつを目的とする有料広告の禁止  

 

 詳しくは下記リンクをご覧ください。

 〇総務省 なるほど!選挙「寄附の禁止」

 http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html

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閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4815 FAX: メールでのお問合せ

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