現在地: Home 行政情報主要事業選挙管理委員会事務局第26回参議院議員通常選挙について
第26回参議院議員通常選挙
投票日は7月10日(日)です
これからの国政を託す大切な選挙です。棄権せずに投票しましょう。
●投票の仕方
1 秋田県選出議員選挙の投票用紙(クリーム色)を受け取り、候補者一人の氏名を記入して投票箱へ投票します。
2 続いて、比例代表選出議員選挙の投票用紙(白色)を受け取り、参議院名簿登載者一人の氏名又は政党名を記入して投票箱へ投票します。
●投票日当日の投票時間
投 票 所 名 |
投 票 時 間 |
落合投票区 勝平投票区 |
午前7時~午後6時まで 閉鎖時間を2時間繰り上げます。 |
その他の投票区 鯉 川、鹿渡南、鹿渡北、新屋敷、大 町、 林 崎、木戸沢、長 面、達 子、金光寺、 豊 岡、北金岡、川 尻、鵜 川、大 曲、 浜 田、大 口、釜 谷、芦 崎の各投票区 |
午前7時~午後7時まで 閉鎖時間を1時間繰り上げます。 |
●投票所入場券
投票所入場券は、有権者1人につきハガキ1枚を発送しています。入場券の投票所と投票時間を確認し、投票の際に持参してください。入場券が届かない、あるいは失くしてしまった場合でも、投票所で選挙人名簿に登録されていることを確認できれば投票できます。本人であることを確認できる運転免許証、健康保険証などを持参し、投票所の職員にお申し出てください。
●三種町で投票できる人
三種町で投票できるのは、日本国籍を有する人で、次の要件を満たし、三種町の選挙人名簿に登録されている人です。
1.平成16年7月11日以前生まれ(投票日当日18歳以上の方)
2.令和4年3月21日以前から引き続いて3箇月以上三種町の住民基本台帳に登録されている方のほか、三種町から転出した年齢18歳以上のうち、転出前において三種町の住民票が作成された日から引き続いて3箇月以上三種町の住民基本台帳に登載されていた方であって、三種町に住所を有しなくなった日後4箇月を経過していない方
●期日前投票
八竜農村環境改善センター、琴丘地域拠点センター、山本地域拠点センターの3か所に期日前投票所を開設します。ご自分の投票区に関係なく、どの期日前投票所でも投票できますので、ご利用ください。
期 間 期日前投票所名 |
6月23日(木)~7月9日(土) |
八竜農村環境改善センター |
投票時間 午前8時30分 ~ 午後8時 |
琴丘地域拠点センター |
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山本地域拠点センター |
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事前に入場券裏面の「宣誓書」に必要事項をご記入の上、お越しください。 |
※期日前投票期間中に18歳となる人については、誕生日の前日以降でなければ、期日前投票はできません。それ以前に投票する場合は、不在者投票をご利用ください。
●不在者投票
◆滞在地における不在者投票
長期出張などで他の市町村に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.「不在者投票宣誓書兼請求書」を三種町選挙管理委員会から取り寄せ、必ず本人が記入し、三種町選挙管理委員会へ直接または郵便で提出してください。(FAXやメールなど原本以外によるものは不可)
◎マイナンバーカードをお持ちの方は、総務省のマイナポータル「ぴったりサービス」を利用して投票用紙の請求をオンラインで行うことができます。 詳しくはこちらをクリックしてください
2.三種町選挙管理委員会から滞在先へ投票用紙などが郵送されます。郵送された投票用紙などは、そのまま滞在先の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。
※自宅で投票用紙に記入したり不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になりますのでご注意ください。
3.滞在先の選挙管理委員会から投票済の投票用紙が三種町選挙管理委員会へ郵送されます。
◆指定施設での不在者投票
不在者投票のできる施設として秋田県選挙管理委員会から指定されている病院や老人ホームなどに入院・入所している場合は、施設への申し出により指定場所で不在者投票ができます。
◆お体に障がいを持つ方は郵便による不在者投票ができます。
【郵便により不在者投票ができる方】
1.身体障害者手帳を持つ方のうち
・両下肢、体幹、移動機能に障がいを持つ方で1級または2級の方
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸に障がいを持つ方で1級または3級の方
・免疫、肝臓の障がいを持つ方で1級から3級までの方
2.戦傷病者手帳を持ち、上記1と同程度の障がいを持つ方
3.介護保険法による要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方
上記1から3のいずれかに該当する方で、郵便により不在者投票をしようとする方は、投票日の4日前までに「郵便等投票証明書」を提示し、投票用紙の請求を行ってください。詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。
●特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が選挙の公示の日の翌日(6月23日)から投票日当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。
特例郵便等投票をしようとする方は、投票日の4日前までに外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面を添付し、郵送により投票用紙を請求していただくことが必要です。詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。
※濃厚接触者の方は、特別郵便等投票の対象ではありません。
※特別郵便等投票の詳細は、下記リンクをご覧ください。
総務省URL:https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html
★各種請求書等は、申請書ダウンロードのページをご確認ください。
●新型コロナウイルス感染症対策
投票時の感染防止対策にご協力をお願いします。
1.投票の順番待ちの際は、一定の間隔を保持して密集を避けてください。ソーシャルディスタンスの徹底をお願いします。
2.マスクを着用し、入場時には、入口付近に設置してある消毒液で手指を消毒してください。
3.投票用紙を交付する際は、投票用紙と鉛筆を一緒にトレイに入れてお渡しします。鉛筆は、使い捨てのものを使用しますので投票後お持ち帰りください。
4.発熱症状のある方は、投票前に選挙管理委員会までご連絡ください。
●期日前投票所の混雑状況について
次のグラフは、令和3年衆議院議員総選挙における各期日前投票所の日ごとの投票者数を表したものです。投票者数は、投票日が近付くにつれて増加し、前半は比較的混み合わない傾向となっています。期日前投票をご利用される際の参考にしてください。
時間区分 午前:8時30分~12時、午後:12時~17時、夜間:17時~20時
次のグラフは、各期日前投票所の時間ごとの投票者数を表したものです。午前9時~午前11時に投票者がやや集中している傾向が見られます。
◆期日前投票の活用について
当日投票所の混雑等により、新型コロナウイルス感染症への感染に不安がある方は、投票日当日に仕事があるといった理由が無くても、期日前投票を利用することができます。上記の混雑状況を参考に期日前投票をお気軽にご利用ください。
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