現在地: Home 行政情報新型コロナウイルスに関連する経済対策関連情報【国民健康保険】傷病手当金の支給について
国民健康保険の加入者のうち、被用者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があるなど感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から給与等の全部又は一部をうけることができない場合に、傷病手当金が支給されます。
●対象となる方(次のすべてに該当)
1 国民健康保険加入者で、給与等の支払いを受けている被用者(青色事業専従者及び白色事業専従者含む)
2 新型コロナウイルスに感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われたため就労することができなくなった場合。
◆感染が疑われた場合とは、下記のいずれかに該当する場合です。
息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)高熱等の強い症状のいずれかがある場合
重症化しやすい人方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合
※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析
を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
3 給与等(休業手当含む)の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
4 2の理由により、3日連続して仕事を休み、4日目以降が令和2年1月1日から令和4月 9月30日までの間に属すること。
※ただし、入院が継続する場合は、最長1年6ヵ月
●支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
●支給額
1日当たりの支給額〔(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3〕×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額には上限があります。また、給与等(休業手当含む。)が一部
減額されて支払われている場合には、支給額が減額又は支給されない場合がありま
す。
●手続きに必要なもの
・国民健康保険傷病手当金支給申請書・・・様式はこちら、記入例はこちら
(世帯主用、被保険者用、事業主用の3種類の提出が必要です)
※医療機関記入用は令和4年8月9日以降の申請から当面不要です
・国民健康保険証
・世帯主又は受取代理人名義の通帳の写し
●申請方法
郵送または窓口にて申請を受け付けます。
●問い合わせ、申請先
〒018-2401 山本郡三種町鵜川字岩谷子8番地
三種町健康推進課 医療年金係 TEL0185-85-2137
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健康推進課 医療年金係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-2137 FAX:0185-85-2178
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