現在地: Home 行政情報新型コロナウイルスに関連する経済対策関連情報令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

  • このページをマイリンクに追加する
  • このページを印刷する



新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対して、給付金が支給されます。

※ひとり親世帯の方も要件に該当すれば対象と なりますが、ひとり親世帯分と重複して受給することはできません。

 

支給対象者


次の1.養育要件と2.所得要件の両方にあてはまる方
 

  1.   養育要件(次の いずれかに該当する方)
    令和4年3月31日時点で、18歳未満(障害児の場合20歳未満)の児童を養育する父母等


    ア:令和4年4月分の児童手当受給者   

    イ:令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者

    ウ:新規児童手当受給者(出生、国外からの転入等の事由によるもの)

    エ:新規特別児童扶養手当受給者

    オ:平成16年4月2日から 平成19年4月1日までに出生した児童(高校生等)の養育者


     
  2. 所得要件(次のいずれかに該当する方)

     ア: 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方

      : 新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年1月1日以降の収入が急変し、

          住民税非課税相当となった方(家計急変 者)

 

住民税非課税相当となる収入の目安 

世帯の人数

収入の目安(年額)

2人 

1,378,000

3人

1, 680,000

4人

2,097,000

5人

2,497,000

6人

2,897,000

  

※世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)、扶養親族(16歳未満の者も含む)の合計人数です。

 

支給額


児童1人につき 5万円

※児童… 平成16年4月2日(障害児の場合平成14年4月2日)から令和5年2月28日生

 

支給手続


申請が不要な方と必要な方に分かれます。

※住民税非課税の方が主な対象となります。申告が済んでいない方、収入がなかったため申告をしていない方等は令和4年度住民税の申告をしてください。申告をしていない場合、住民税未申告扱いとなり、給付金を支給できない場合があります。

 

 

申請が不要な方

 

  • 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員を除く)または特別児童扶養手当受給者で非課税の方
  • 令和4年5月分以降の新規児童手当受給者(公務員を除く)または新規特別児童扶養手当受給者で非課税の方

    ※令和4年6月30日までに申告を終えている方に限ります。

(支給の流れ) 

  1. 支給要件が確認でき次第、町から「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給のご案内」を送付します。
  2. 通知が届いたら内容を確認してください。給付金の受給を辞退する場合、解約等により口座情報に変更がある場合は、指定期限までに届出書を提出してください。
  3. 指定期限までに届出がないときは支給を決定し、通知に記載された児童手当または特別児童扶養手当の指定口座に給付金を振り込みます。

 給付金の受給を辞退する:受給拒否の届出書
 口座を解約・変更している:支給口座登録等の届出書

 

申請が必要な方


上記「申請が不要な方」に該当せず、ご案内が届かない方は申請が必要です。

  • 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員や未申告の方等)で非課税の方
  • 高校在学相当年齢の児童のみを養育する非課税の方
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた家計急変者の方   等

    ※令和4年度住民税が未申告の方は、申告のうえ申請を行ってください。

(提出書類)

 ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 申請書

 ・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードの表面等)

 ・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード等)

家計急変の場 合は次の書類も提出してください

 ・簡易な収入見込額の申立書

 ・簡易な所得見込額の申立書
  
収入見込額の申立書では要件を満たさない場合

 ・申請者及び配偶者の収入額がわかる書類(給与明細書、事業収入がわかる帳簿、年金額改定通知書等)


 ※その他、世帯の状況によって追加で書類の提出をお願いする場合があります。

  

(ダウンロード)


 申請書(ひとり親世帯以外分) 記入要領
 簡易な収入見込額の申立書  記入要領
 簡易な所得見込額の申立書  記入要領

 

(受付期間)


  令和4年7月1日 から 令和5年2月28日 まで


(提出先) 

 三種町役場福祉課 こども福祉係
 琴丘・山本各支所 地域生活係

 

 

関連情報


離婚した(離婚協議中の)方、DV避難中の方について こちら をご覧ください。

厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:9時から18時まで(土日祝を除く)


厚生労働省ホームページ
 

関連する質問

関連する質問はありません。

この情報に関するお問合せは

福祉課 こども福祉係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4836 FAX: メールでのお問合せ

このページの情報は役に立ちましたか?

より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。