現在地: Home 行政情報新型コロナウイルスに関連する経済対策関連情報令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対して、給付金が支給されます。
※ひとり親世帯の方も要件に該当すれば対象と なりますが、ひとり親世帯分と重複して受給することはできません。
次の1.養育要件と2.所得要件の両方にあてはまる方
住民税非課税相当となる収入の目安
世帯の人数 |
収入の目安(年額) |
2人 |
1,378,000円 |
3人 |
1, 680,000円 |
4人 |
2,097,000円 |
5人 |
2,497,000円 |
6人 |
2,897,000円 |
※世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)、扶養親族(16歳未満の者も含む)の合計人数です。
児童1人につき 5万円
※児童… 平成16年4月2日(障害児の場合平成14年4月2日)から令和5年2月28日生
申請が不要な方と必要な方に分かれます。
※住民税非課税の方が主な対象となります。申告が済んでいない方、収入がなかったため申告をしていない方等は令和4年度住民税の申告をしてください。申告をしていない場合、住民税未申告扱いとなり、給付金を支給できない場合があります。
(支給の流れ)
給付金の受給を辞退する:受給拒否の届出書
口座を解約・変更している:支給口座登録等の届出書
上記「申請が不要な方」に該当せず、ご案内が届かない方は申請が必要です。
(提出書類)
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 申請書
・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードの表面等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード等)
≪家計急変の場≫ 合は次の書類も提出してください
・簡易な収入見込額の申立書
・簡易な所得見込額の申立書
※収入見込額の申立書では要件を満たさない場合
・申請者及び配偶者の収入額がわかる書類(給与明細書、事業収入がわかる帳簿、年金額改定通知書等)
※その他、世帯の状況によって追加で書類の提出をお願いする場合があります。
(ダウンロード)
申請書(ひとり親世帯以外分) 記入要領
簡易な収入見込額の申立書 記入要領
簡易な所得見込額の申立書 記入要領
(受付期間)
令和4年7月1日 から 令和5年2月28日 まで
(提出先)
三種町役場福祉課 こども福祉係
琴丘・山本各支所 地域生活係
離婚した(離婚協議中の)方、DV避難中の方について こちら をご覧ください。
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:9時から18時まで(土日祝を除く)
厚生労働省ホームページ
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福祉課 こども福祉係
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閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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