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令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対して、給付金が支給されます。

※児童扶養手当と同様、三種町にお住まいの方は秋田県から支給されます。

 

支給対象者


次のいずれかに該当する方

  • 令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
     
  • 公的年金給付等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※1,2
     
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の受給者と同水準となった方※3(家計急変者)

※1:過去に児童扶養手当を申請していれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される方も対象となります。
※2:令和2年の収入額が児童扶養手当の支給対象水準である方が対象となります。
※3:令和4年5月分以降の児童扶養手当受給者も含みます。

支給額


児童1人につき 5万円
 

支給手続


申請が不要な方と必要な方に分かれます。
 

申請が不要な方

  • 令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方

 申請不要で、児童扶養手当の支給口座に振込まれます。


 ※給付金を希望しない場合、「受給拒否の届出書」を提出してください。

 ※児童扶養手当の支給口座を解約している場合、「口座登録等の届出書」の提出が必要です。

 

申請が必要な方

  • 公的年金給付等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の受給者と同水準となった方(家計急変者)

(提出書類)

 ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世分)申請書

 ・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードの表面等)

 ・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード等)

 ・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類

 ・簡易な収入(所得)額の申立書
  ※生計を同じくする扶養義務者が複数人いる場合全員分必要です。

 ・申請者及び扶養義務者の収入額がわかる書類(給与明細書、事業収入がわかる帳簿、年金額改定通知書等)


 ※その他、世帯の状況によって追加で書類の提出をお願いする場合があります。

(ダウンロード)

 

(受付期間)

 令和4年7月1日 から 令和5年2月28日 まで

 

(提出先)

 三種町役場福祉課 こども福祉係

 琴丘・山本各支所 地域生活係

 

 

関連情報

厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:9時から18時まで(土日祝を除く)

厚生労働省ホームページ

関連する質問

関連する質問はありません。

この情報に関するお問合せは

福祉課 こども福祉係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4836 FAX: メールでのお問合せ

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