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子育て世帯生活支援追加給付金(三種町独自給付)

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低所得の子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(国制度)の支給対象となる方へ、町独自に追加給付を行います。

≪国制度の給付金≫
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

 

支給対象者


令和4年7月1日から給付金の申請日まで引き続き三種町に住所がある、次のいずれかの給付金の支給を受けた方

  • 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
  • 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

対象児童


申請日時点で支給対象者が養育する、子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象となった児童

※対象児童ごとに追加給付金の支給は1回のみです。既に追加給付金の対象となった児童について、2回目の支給を受けることはできません。

支給額


対象児童1人につき 5万円
 

支給手続


申請が必要です。
 

(提出書類)

 ・追加給付金申請書 記入例

 ・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードの表面等)

 ・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード等)

 ・子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けたことが分かる書類(支給決定通知書・振込通知書等)

 ※その他、世帯の状況によって追加で書類の提出をお願いする場合があります。


※三種町から子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けた方には、特別給付金の振込通知と一緒に、申請案内を送付予定です。

※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた令和4年4月分の児童扶養手当受給者には、令和4年度児童扶養手当現況届のご案内と一緒に、申請案内を送付予定です。

※4月1日以降の転入者等、案内が届かないが、追加給付金の支給対象と見込まれる方は個別に申請してくださるようお願いいたします。

 

(受付期間)


 令和4年7月1日 から 令和5年2月28日 まで

 

(提出先)

 三種町役場福祉課 こども福祉係

 琴丘・山本各支所 地域生活係

 

 

関連する質問

関連する質問はありません。

この情報に関するお問合せは

福祉課 こども福祉係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4836 FAX: メールでのお問合せ

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