児童手当の拡充について
令和6年10月(12月支給分)から児童手当が拡充されます。
児童手当の制度改正に伴い、10月分の手当(支給は12月)から以下の拡充が行われます。
改正内容
1.所得制限の撤廃
2.支給期間を高校生年代(18歳の年度末)まで延長
3.第3子以降の支給額を3万円に増額、多子加算範囲を拡大
4.手当の支払を年3回から6回へ変更
制度改正前後の比較表
制度改正前(令和6年9月まで) | 拡充後(令和6年10月~) | |
支給対象 |
中学校修了前までの児童 (15歳到達後最初の年度末まで) |
高校生年代の児童 (18歳到達後最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし・本則全員給付 |
手当月額 |
3歳未満 15,000円 3歳~中学校修了まで (第1子・第2子) 10,000円 第3子以降(小学校修了まで) 15,000円 特例給付 5,000円
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3歳未満 15,000円 3歳~18歳到達後最初の年度末まで(第1子・第2子) 10,000円 第3子以降 30,000円 |
児童数のカウント範囲 |
高校生年代まで (15歳到達後最初の年度末の翌日かた18歳到達後の最初の年度末まで) |
大学生年代まで (18歳到達後最初の年度末の翌日から~22歳到達後最初の年度末まで) |
支払期月 |
6月・10月・2月 (支払月の前4か月分を支給) |
6月・8月・10月・12月・2月・4月 (支払月の前2か月分を支給) |
※児童数のカウント方法について(例)
20歳、16歳、14歳の3人の子を養育している場合 …20歳の子を第1子、16歳の子を第2子、14歳の子を第3子と数えます。
この場合、支給対象は第2子の16歳の子と第3子の14歳の子となり、14歳の子には第3子以降の手当月額が適用されます。
【制度改正による申請について】
10月1日からの制度改正に伴って、新たに申請が必要な可能性のある方には9月中に通知を送付しています。下記の1~3の要件に該当する書類をご提出ください。
※過去に三種町に児童手当を申請したことがない場合や直近に三種町に転入した場合など通知を送付できない場合があります。下記の要件に該当しているのに、9月中に通知が届いていない場合はお問い合わせください。
<1.認定請求書の提出が必要な方>
・制度改正前に所得制限を超過しており、特例給付の支給対象外となった方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・新たに施設入所等児童となる方
<2.額改定請求書の提出が必要な方>
・現在も児童手当を受給していて、養育している児童が高校生年代の子を含めて3人未満の方
例) 17歳の子と14歳の子の2人の児童を養育している方
<3.監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な方>
・児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までにある子)を含め3人以上を養育している方は、上記の【認定請求書】または、【額改定請求書】に併せて提出してください。
【事前申請受付期間】
令和6年10月31日(木曜日)
※この期限は、拡充分の手当を初回支給(12月)に反映することが出来る期限です。また、上記期限後についても申請を受付いたします。その場合、未支払となっている拡充分の手当のついては随時支給し、次回支払月より適用となります。
【制度改正分の申請方法】
三種町役場または各支所窓口、郵送での申請が可能です。
郵送で提出する際は下記の宛先までご送付ください。
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8番地
三種町役場 福祉課 こども福祉係
また、郵送で申請する際は、本人確認をすることができるもの(保険証、マイナンバーカード等)の写しを添付してください。
※認定請求書を提出される方は振込を希望する口座がわかる通帳またはキャッシュカードの写し(請求者名義のものに限る)の添付もお願いいたします。
下記リンクより申請書をダウンロードすることができます。
【認定請求書 記入例】 (PDFファイル: 377.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4836
福祉課 こども福祉係へのお問い合わせ
更新日:2024年08月01日