地方就職学生支援事業

更新日:2024年06月11日

東京圏の大学を卒業した学生の三種町内への移住を伴う県内就職を支援するため、就職活動に要した交通費の一部を助成します。

交付対象者

以下の要件をすべて満たしている方が対象です。

移住元に関する要件

  1. 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。(注意)地方就職学生支援事業対象大学一覧(PDFファイル:256.4KB)をご確認ください。
  2. 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住している。

移住先に関する要件

  1. 勤務地が秋田県内に所在する企業に就職することが内定している。

  2. 卒業後に上記内定企業に就職し、三種町に移住する意思を有している。

就業に関する要件

  1. 勤務地が秋田県内に所在すること。

  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等ではないこと。

  4. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

  5. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

  6. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

  7. 当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

その他の要件

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

交付対象額

卒業年度の6月1日以後の面接又は試験に要した、住所地から会場までの往復交通費(タクシーを除く公共交通機関に限ります。)

交付金額

交付対象額の支援金の2分の1 上限17,220円

(注意)内定先の企業から交通費が支給された場合は、交付対象額から支給された交通費を差し引き、2分の1を乗じて得た額とします。1円未満の端数がある場合は切捨になります。

交付回数

1人1回まで

申請期間

令和6年10月1日から令和7年1月31日まで

(注意)申請日に間に合わない場合は事前にご連絡ください。

交付申請

次の申請書類を申請期間内にご提出ください。

  1. 三種町地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)

  2. 在学証明書(大学等所定の様式のもの)

  3. 交付申請書に記載した交通費の領収書(コピー可)

  4. 内定先企業による内定証明書(様式第2号)

(注意)その他、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

支援金の返還

次の場合には支援金の返還を求めます。

全額返還

  1. 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
  2. 申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
  3. 申請日から1年以内に三種町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に三種町に住民票がある場合を除く。)
  4. 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)
  5. 転入日から3年未満で三種町以外の市区町村に転出した場合

半額返還

  1. 転入日から3年以上5年以内に三種町以外の市区町村に転出した場合

様式等