野焼き(ごみ焼き)は法律で禁止されています
野焼き(ごみ焼き)とは
適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やすことを野焼き(ごみ焼き)といいます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)で原則、禁止されています。
ドラム缶・ブロック囲い・法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれます。
野焼き(ごみ焼き)の罰則
野焼きの行為者には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられます。(廃掃法第25条)
野焼き(ごみ焼き)の苦情が寄せられています
野焼き(ごみ焼き)をしているという苦情が、役場に寄せられることがあります。
煙が自宅の方にきて窓を開けられない、煙の臭いがひどいなどといった内容です。
下記に示す例外的に認められる焼却であっても、苦情が寄せられるような場合は指導の対象になります。
例外的に認められる焼却
廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条で認められる焼却は、下記のとおりです。
国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合 河川・道路管理上で必要となる草木等の焼却など
災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合 災害などの応急対策など
風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合 どんと焼きなど
農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却 稲わら又はもみがら(秋田県公害防止条例により10月1日から11月10日は全面的に禁止)、焼き畑、畦の草の焼却など
たき火その他の日常生活で通常行われる場合で軽微なもの 暖をとるためのたき火、キャンプファイヤーなど
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4824
町民生活課 環境衛生係へのお問い合わせ
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更新日:2024年06月03日