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農地を相続したら届け出が必要です!

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平成21年12月15日の農地法改正により、相続等によって農地法の許可を受けずに農地を取得した場合にその農地がある農業委員会への届出が必要となりました。
なお、この届出によって権利取得の効力を発生させるものではありませんのでご注意ください。

◆届出の期限

 ・権利取得を知った日から概ね10か月以内

◆必要な書類

 ・農地法第3条の3第1項の規定による届出書

関連する質問

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この情報に関するお問合せは

農業委員会 農業委員会事務局
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4832 FAX: メールでのお問合せ

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