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農業振興地域制度(農振)について
農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、農業の振興や農地の確保などを図るための基本となる制度です。
三種町では「三種町農業振興地域整備計画」を定め、町農業の振興のためさまざまな施策を推進しています。また、この計画の中で農用地区域を指定し、その区域内の土地についての用途区分も定めています。
1.農用地区域とは
農用地区域とは、町の農業振興のための基盤として、将来にわたって農用地等としての利用を確保する必要がある区域のことです。(いわゆる「青地」)
農用地区域は
(1)農地(田・畑・樹園地)
(2)採草放牧地
(3)混木林地
(4)農業用施設用地
の4種類に用途区分されています。
※これに加え、地目が山林・原野でも立地条件等により今後農用地等としての利用が見込まれると判断され、農用地区域に指定されている土地もあります。
また農用地区域内の農地には、以下のような利点があります。
ア. 農業振興及び基盤整備に関わる各種補助事業の対象地となります。
イ. 譲渡や取得などの際、税制上の優遇措置が受けられます。
ウ.地域内の農業振興を集団的かつ計画的に行うことができます。
2.開発行為とは
開発行為とは、農用地区域内において以下のような行為を行なうことです。
(1) 宅地の造成
(2) 土地の開墾
(3) 農用地間における用途の変更
(4) 土、岩石または砂利の採取
(5) 鉱物の掘採
(6) 切土、掘削、盛土、物件の集積等によって土地の物理的形状を変更する行為
※これらの行為を農地法では農地転用といいます。
○農用地区域に指定されている土地は原則として、農業以外の用途に利用することはできません。
やむを得ず別の用途に利用するため開発行為を行なう場合は、あらかじめ農振法もしくは農地法(あるいは両方)に基づく許可を受けなければなりません。
また開発行為の内容・期間や土地の地目などによって、許可を受けるための手続きが異なりますのでご注意ください。
詳しくは、こちらのページをごらんください。