農地等での開発行為について(農振除外・編入・用途変更)
1.「農業振興地域整備計画の変更」が必要な開発行為
・住宅を建てたい ⇒ 除外に該当
・現在農用地区域外にある農地(いわゆる「白地」)を
農用地区域内へ入れたい ⇒ 編入に該当
・農業用の倉庫を建てたい ⇒ 用途変更に該当 |
2.除外について
農用地区域に指定されている土地を、農業以外の用途 (住宅や店舗、駐車場など)に利用したい場合、
・始めに農振法に基づく農業振興地域整備計画の変更(農振除外)を行う(農林課へ申請)
↓
・次に農地法に基づく転用許可を受ける(農業委員会へ申請)
の2つの手続きが必要となります。
ここでは最初の農振除外についてご説明します。農地転用については、農業委員会のこちらの記事をごらんください。
○手続き
転用したい土地がある場合、初めに農林課農政係へご相談ください。その際、土地を確認するために必要となりますので、位置図や公図などをご持参ください。
確認の結果その土地が農用地区域内にあり、なおかつ除外可能と見込まれる土地であれば手続きに入ります。
○除外可能となる要件
原則として農地を農地以外へ転用することはできませんが、例外として以下の要件すべてにあてはまる場合のみ除外可能となります。
ア)農用地区域以外に代替できる土地がなく、また事業規模に対して妥当な面積であること。
イ)除外によって農用地の集団性や、農作業の効率化に支障がないこと。
ウ)周辺の担い手等の農用地の利用の集積に支障がないこと。
エ)土地改良施設(農道や水路等)に支障を及ぼさないこと。
オ)土地改良事業を実施中の区域でないこと、実施済みの場合は完了後8年以上経過していること。
○手続きに必要な書類
○手続き期間
除外許可までは、必要書類がすべて整ってからおおむね3~4ヶ月程度の期間を要します。変更に対して異議申し立てがあった場合、さらに期間を要する場合があります。
また申請を受け付けても、関係機関との協議の結果、除外できない場合もあります。
○罰則
許可を受けずに転用した者には罰則が設けられており、農業振興地域内の場合は農振法と農地法の両方の罰則を受けることになります。
以下に該当する者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。(農振法第26条)
・申請をせず無許可で開発行為を行なった者
・許可条件に反した開発行為を行なった者
・上記に該当したため県知事から中止・復旧命令を受けたが、これに従わない者
加えて農地法では違反転用をした者に対して、3年以下の懲役又は300万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられます。
3.編入について
○農用地区域に含まれる農地の利点
農用地区域内にある農地は、補助事業の対象になったり、譲渡・取得の際に税制上の優遇措置を受けられたりなど、さまざまな利点があります。
現在農用地区域の外にある農地を農用地区域に含めたい場合、編入の手続きが必要です。
○編入可能となる要件
以下の要件のいずれかに該当する場合、編入可能となります。
ア)集団的に存在する農用地で、10ヘクタール以上である。
イ)土地改良事業を実施する区域の中にある農地。
ウ)2ヘクタール以上の農業用施設用地または農用地に隣接した農業用施設用地。
エ)そのほか地域の農業振興のため、農業上の土地の利用を確保することが必要であると認められる土地。
○手続きについて
手続きの流れや、必要とする期間は除外の場合とほぼ同じです。
4.用途変更について
田として利用していた土地に農機具用の倉庫を建てたい、または採草放牧地だった土地を畑にしたいなど、農業のために利用することには変わりないが、その用途を変更したい場合、用途変更の手続きが必要です。
○手続きについて
手続きの流れは除外・編入の場合とほぼ同じですが、変更内容や面積等により期間を短縮できる場合がありますので、詳しくは農林課農政係へご相談ください。