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くらしのガイド農林水産業農業政策山林・原野等での開発行為について(開発許可)
山林・原野等での開発行為について(開発許可)
農用地区域に指定されている山林・原野等で開発行為を行なう場合、町農林課に対して開発許可申請が必要です。
○手続き
開発行為をしたい山林や原野がある場合、初めに農林課農政係へご相談ください。
その際、土地を確認するために必要となりますので、位置図や公図などをご持参ください。
確認の結果、その土地が農用地区域に指定されていて、許可を要する開発行為である場合は、手続きを行なっていただきます。
※なお農用地区域に指定されていなくても、地域森林計画の対象となっている民有林1ヘクタールを超えて開発する場合は、県知事の許可が必要です。
○許可を要する開発行為
※次のいずれにもあてはまらない場合は許可が必要です。
1)開発行為の主体が国または地方公共団体である
2)開発行為が土地改良法に基づく土地改良事業である
3)その他法令で定められた一定の場合の開発行為
○開発許可の条件
※次の条件をすべて満たしていれば許可できます。
ア)開発行為によって農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
イ)開発行為によって周辺の農用地等の耕作又は養畜に著しい支障を及ぼす災害(土砂の流出・崩壊など)を発生させるおそれがないこと
ウ)開発行為によって土地周辺の農用地等のための用排水施設の機能に著しい支障(土砂の流入による用排水の停滞、汚濁水の流入など)を及ぼすおそれがないこと
○申請に必要な書類
こちらからダウンロードしてご使用ください。
※このほかに事業計画書や被害防除計画書なども必要ですが、様式は農業委員会へ転用申請する際と同じものを使用してください。
○手続き期間
申請が許可されるまでは、必要書類がすべて整ってからおおむね1~2ヶ月程度の期間を要します。
また、申請を受け付けても、関係機関との協議の結果、許可できない場合もあります。
○罰則
違法な開発行為には農振法による罰則が設けられています。
以下に該当する者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。(農振法第26条)
・申請をせず無許可で開発行為を行なった者
・開発許可条件に反した開発行為を行なった者
・上記に該当したため県知事から中止・復旧命令を受けたが、これに従わない者