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伐採及伐採後の造林の届出等の制度

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森林の立木を伐採するときには届出が必要です

 

 森林の立木を伐採する場合、森林法により事前に伐採及び伐採後の造林計画について届出を行うことが義務づけられています。
 また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

届出の対象者
 
森林所有者や立木を買い受けた方が対象となり、立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は共同(連名)で提出する必要があります。

提出期間(時期)
 
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を行う90日前から30日前まで
 (2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出先
伐採・造林する森林が所在する市町村の長

伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採及び伐採後の造林の状況報告書

 

伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁)(外部リンク)

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この情報に関するお問合せは

農林課 林務係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4827 FAX:0185-85-4844 メールでのお問合せ

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