現在地: Home くらしのガイド農林水産業林務三種町の木材利用促進基本方針について
この基本方針は、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第9条第1項の規定に基づき、公共建築物等における木材の利用の促進の意義、公共建築物等における地元産木材の利用促進に向けた取り組み、その他地元産木材の利用を推進する上で必要な事項を定めています。
令和3年に法律の題名が「脱炭素社会実現に資する等のための建築物等における木材利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に代わるとともに法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大となっています。これに伴い三種町木材利用促進基本方針の変更を行いましたので公表します。
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