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農家負担ゼロでほ場整備

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 ~基盤整備により農業を次世代へ~

 平成29年度に土地改良法が改正され、「農地中間管理機構関連農地整備事業」が創設されました。
 この事業は、秋田県が主体となってほ場整備を行うもので、農家負担ゼロで事業に取り組むことが可能となりました。(調査事業分については農家負担10%)

農地中間管理機構関連農地整備事業

 農地中間管理機構へ貸付られる農地の大半は、農業者のリタイアなど耕作者がいないことが大きな要因となっています。未整備の農地は耕作者が見つかりづらく、耕作困難な状況になりやすい傾向にあります。
 そのため、農地中間管理機構関連農地整備事業は、農業者の負担をなくして基盤整備することで新たな耕作者を見つけやすくなり、それによって農業が次世代へ引き継がれることに繋がっていきます。

事業実施要件

1.事業対象農地の全てに※農地中間管理権を設定すること。

2.事業対象農地面積が10ha以上(中山間地域は5ha以上)であること。かつ、事業対象農地を           
      構成する各団地は1ha以上(中山間地域は0.5ha以上)であること。

3.農地中間管理機構への貸付期間が15年間以上であること。

4.事業対象農地の8割以上を担い手に集団化すること。

5.事業実施地域の収益性が事業完了後5年以内に20%以上向上すること。
  または、生産コストが20%以上削減すること。

※【農地中間管理権】
 農地中間管理権とは、秋田県農業公社が運営する農地中間管理機構に農地を預けることです。ほ場整備では、一旦全ての農地を管理機構へ預け、事業の進捗に合わせて農地の再配分(受委託契約)をするもので、新たな担い手へ農地が集積されるまでは、今までと同様に耕作できることとなっています。

採択されるには

 ほ場整備事業の採択は他の地区との競争です。年間の採択数が限られており、県では優先順位を決めて採択の可否を決めています。
 そのため、重要な点は営農構想(法人設立や高収益作物の作付)です。
 ほ場整備事業は、調査事業から事業完了まで約9年間を要しますので、早めの取り組みが必要になります。

ほ場整備実施スケジュール

 

   農地中間管理機構とは(公益社団法人秋田県農業公社 外部リンク)

 

関連する質問

関連する質問はありません。

この情報に関するお問合せは

農林課 農地整備係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4827 FAX:0185-85-4844 メールでのお問合せ

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