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日常生活用具給付事業

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日常生活用具給付事業

●内   容
  障害のある方について、用具の給付または貸与により、日常生活の向上を図ります。個人・世帯等の所得により、自己負担額を決定します。

●申請に必要なもの
  (1)申請書及び同意書
  (2)給付を受けたい用具のカタログ等、用具が何か分かるもの
  (3)見積書
  (4)印鑑
   (5)身体障害者手帳

※障害や程度により、該当する用具が違いますので、詳しくはお問い合せください。

◆問い合わせ先
 三種町福祉課 地域福祉係  TEL0185-85-2190
 三種町琴丘支所 地域生活係  TEL0185-87-3516
 三種町山本支所 地域生活係  TEL0185-83-2115
 山本更生会「大日寮」内 相談支援係  TEL0185-83-3478

 

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この情報に関するお問合せは

福祉課 地域福祉係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-2190 FAX: メールでのお問合せ

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