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くらしのガイド障害障害福祉サービスに係る自立支援給付等の体系
障害福祉サービスに係る自立支援給付等の体系
●障害福祉サービスの種類
サービス名 |
内 容 |
障害程度
区 分 |
介
護
給
付
費 |
居宅介護
(ホームヘルフ゜) |
自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
1以上 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
4以上 |
行動援護 |
自己判断能力が制限されている方が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
3以上 |
重度障害者等
包括支援 |
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
6 |
児童テ゛イサーヒ゛ス |
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 |
- |
短期入所
(ショートステイ) |
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排泄、食事の介護を行います。 |
1以上 |
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活のお世話を行います。 |
6
筋シ゛スは
5以上 |
生活介護 |
常に介護を必要とする方に、日中、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
3以上 |
施設入所支援 |
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
4以上 |
共同生活介護
(ケアホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
2以上 |
訓
練
等
給
付
費 |
自律訓練
(機能訓練
・生活訓練) |
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
- |
就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
- |
就労継続支援
(A型=雇用型
・B型) |
一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
- |
共同生活援助
(ク゛ルーフ゜ホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います |
- |
◆問い合わせ先
三種町福祉課 地域福祉係 |
TEL0185-85-2190 |
三種町琴丘支所 地域生活係 |
TEL0185-87-3516 |
三種町山本支所 地域生活係 |
TEL0185-83-2115 |
山本更生会「大日寮」内 相談支援係 |
TEL0185-83-3478 |
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