●対象及び内容 知的機能の障害は発達期(おおむね18歳まで)に現れ日常生活に障害が生じているため、何らかの援助が必要な場合、児童相談所(18歳未満)、福祉相談センターにより判定を行い、その程度によりA(最重度・重度)とB(中度・軽度)に区分されます。 ●申請に必要なもの 1.申請書 2.写真(タテ4cm×ヨコ3cm) 3.印鑑 ※申請時に18歳以上の方は、若干の聞き取り調査を行います。 ◆問い合わせ先
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福祉課 地域福祉係
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