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〇 高額な診療を受ける皆さまへ
入院などの高額な医療費がかかる場合に限度額適用・標準負担額減額認定証(区分1・2)または限度額適用認定証(現役1・2)を提示すると、保険適用の医療費の自己負担額と入院時の食事代等が減額されます。
自己負担割合 | 所得区分 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | 現役3 | 課税所得690万円以上 | 住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
現役2 | 課税所得380万円以上 | |||
現役1 | 課税所得145万円以上 | |||
1割※ |
一般 | 現役並み所得者、低所得者以外の方 | ||
低所得者2(区分2) |
属する世帯の世帯員全員が住民税非課税である方 | |||
低所得者1(区分1) | 世帯員全員が住民税非課税で、各種収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方 |
※令和4年10月1日から、1割の方のうち、一部の方は2割になります。
同一月に(複数の)医療機関等で支払った自己負担額の合計額が下記の自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。
支給の対象となる方には、診療月の約2か月後に申請書を送付いたしますので、期日までに申請してください。
なお、2回目以降は申請されている口座に支給しますので、振込先口座に変更がない場合は手続きは不要です。
自己負担割合 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|---|
3割 |
現役並み所得者 |
現役3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円> |
|
現役2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円> |
|||
現役1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
|||
1割※1 | 一般 |
18,000円 ※2、※3 |
57,600円<44,400円> | |
低所得者2(区分2) | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者1(区分1) | 15,000円 |
※1 令和4年10月1日から、1割の方のうち、一部の方は2割となります。
※2 外来療養の限度額に関する配慮措置として、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来療養の窓口負担割合の引き上げに伴う自己負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。 この場合、外来療養の負担限度額について、従来の限度額(18,000円)と、配慮措置の限度額{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}(医療費が30,000円未満の場合は、医療費を30,000円とする)の低い方を適用します。
※3 1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限は144,000円です。
< >内は、限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が、直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。
入院したときは、下記の標準負担額を自己負担します。区分1・2の減額認定証をお持ちの方は医療機関に提示すると以下のとおり食事代が減額されます。
所得区分 | 1食あたりの食事代 | ||
---|---|---|---|
現役並み所得者・一般 | 460円 | ||
低所得者2(区分2) |
90日までの入院 | 210円 | |
過去12か月(区分2の減額認定を受けている期間に限る)で90日を超える入院 | 160円 | ||
低所得者1(区分1) | 100円 |
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