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介護保険料について【令和3年度分】

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介護保険料の納め方

 (1)第1号被保険者(65歳以上の方全員)
  介護保険は原則として、年金から差し引かれます(特別徴収)。ただし、年金額が年額18万円未満の方、年度の途中で65歳になった方などは、納付書により個別に納めていただきます(普通徴収)。
 (2)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方全員)
  加入されている医療保険に、医療の保険料と一緒に納めていただきます。
 
 
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料
 令和3年度から、介護保険料が新しくなりました。市町村ごとに決められた『基準額』をもとにみなさんの所得に応じて段階的に決められています。
 個人の保険料の額については、基準額をもとに世帯での住民税の課税状況や課税所得金額等により9段階に分かれて算出されます。前年の所得が6月末で確定しますので、7月に年間の介護保険料が決定します。
 
三種町の介護保険料基準額は、82,800円(年額)/6,900円(月額)となります。
所得段階 対 象 者 保険料率 保険料(年額)
第1段階 ●生活保護を受けている方
●世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方または前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
基準額×0.30
(公費負担)
24,840円
(公費負担)
第2段階 ●世帯員全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超から120万円以下の方

基準額×0.50

(公費負担)

41,400円

(公費負担)

第3段階 ●世帯員全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方

基準額×0.70

(公費負担)

57,960円

(公費負担)

第4段階 ●住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 基準額×0.85  70,380円
第5段階
【基準】
●住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の方 基準額×1.00 82,800円
第6段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 99,360円
第7段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上から210万円未満の方 基準額×1.30 107,640円
第8段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上から320万円未満の方 基準額×1.50 124,200円
第9段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 基準額×1.70 140,760円

 

◇ 第8期計画の保険料段階は、第7期計画と同じく9段階とし、従来の設定基準を基本とするため、第4段階の負担を国の基準「0.90」から引き下げ「0.85」に設定しました。
 

 

 

 

 

普通徴収の納期
  普通徴収は、年間保険料を全9期(7月~翌年3月)で納めていただくこととなります。なお、納付に便利な口座振替もできます。

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
納期 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ※納期限は各月の末日です。(土日・休日と重なった場合は、その翌日になります。)

 
問い合わせ先
三種町福祉課 介護保険係 TEL 0185-85-2247
三種町琴丘支所 地域生活係 TEL 0185-87-3516
三種町山本支所 地域生活係 TEL 0185-83-2115

 

関連する質問

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この情報に関するお問合せは

福祉課 介護保険係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-2247 FAX: メールでのお問合せ

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