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秋田県の特定最低賃金が改定されます。

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すべての産業及び労働者に適用される「秋田県最低賃金」は、 令和3年10月1日から

「時間額822円」に改定されています。

また、特定の産業に適用される4つの「秋田県特定最低賃金」も次のとおり改定されます。

効力発生日:令和3年12月24日

特定最低賃金の件名 最低賃金額

非鉄金属製錬・精製業

(非鉄金属合金製造業を含む)

時間額 910円

電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気

機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業

(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ、電気音響機械器具製造業を

除く)

時間額 861円

自動車・同附属品製造業

時間額 907円

自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業

時間額 869円

※なお、特定最低賃金が適用される事業所であっても、18歳未満、65歳以上、雇入れ後6月未満で技能習得中、清掃等軽易な業務に従事している労働者については秋田県最低賃金が適用されます。
 
詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。

秋田労働局のホームページ

https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00052.html

 

 

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この情報に関するお問合せは

商工観光交流課 商工係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4830 FAX:0185-72-1536 メールでのお問合せ

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