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三種町中小企業融資あっせん制度について

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 この制度は、三種町の事業資金を必要としている中小企業者および小規模企業者(※1)に対し融資のあっせんを行い、企業の安定と業界の振興発展を図ることを目的としています。
 この制度を利用して資金を借受けた場合は、秋田県信用保証協会に支払われる保証料の全額と支払い利息の一部を町が補給いたします。

 

※1 小規模企業者の定義(中小企業信用保険法第2条第3項)
■常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人であつて、特定事業(農業、林業、漁業、金融、保険業以外の業種)を行うもの
■事業協同小組合であつて、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの
特定事業を行う企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
特定事業を行う協業組合であつて、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。)

 

 制度の内容                                                                

【対象事業主】

 三種町に1年以上住所または事業所を有し、引続き1年以上同一事業を営み、町税等に滞納のない中小企業者

【資金の使途】

 事業に必要な運転資金または設備資金

【融資限度額】

 一  般 : 2,000万円 (小規模制度の貸付残高を含む)
 小規模 : 2,000万円 (一般制度の貸付残高を含む)

【貸付期間】

 10年以内

【返済方法】

 期日一括返済または割賦返済

【貸付利率】 

 一  般 : 年率1.75%以内
 小規模 : 年率1.55%以内

【保証料】 

 町が全額負担します

【利子補給】

 本制度により融資実行を受けたものについて、貸付利率の2分の1以内(年率2%を限度)を返済終了まで町が補給します

 

 取扱金融機関                                                           

 三種町内に所在する下記の各営業店舗で取り扱っています

   秋田銀行、北都銀行、羽後信用金庫

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この情報に関するお問合せは

商工観光交流課 商工係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4830 FAX:0185-72-1536 メールでのお問合せ

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