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秋田県の最低賃金が改定されます。

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秋田県最低賃金が改定されます。 

令和4年10月1日から、31円引き上げられ 1時間あたり「853円」となります。

※ 秋田県最低賃金は、県内の事業所に雇用されている全ての労働者に適用される地域別最低賃金です。

  最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等を含む全ての労働者に適用されます。

  最低賃金を下回る金額で労働者を使用すると、最低賃金法違反となります。

※ 次の掲げる賃金は、最低賃金額の計算に含まれません。

    精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当、賞与、臨時に支払われる賃金等

※ 月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上でなければなりません。
 
詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。

秋田労働局のホームページ

https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00052.html

 

 

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この情報に関するお問合せは

商工観光交流課 商工係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4830 FAX:0185-72-1536 メールでのお問合せ

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