○町の廃置分合

平成17年5月26日

総務省告示第619号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、山本郡琴丘町、同郡山本町及び同郡八竜町を廃し、その区域をもって同郡三種町みたねちようを設置する旨、秋田県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成18年3月20日からその効力を生ずるものとする。

総務大臣 麻生太郎

町の廃置分合

平成17年5月26日 総務省告示第619号

(平成17年5月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年5月26日 総務省告示第619号