○三種町の休日を定める条例
平成18年3月20日
条例第2号
(町の休日)
第1条 次に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三種町町税条例の一部改正)
2 三種町町税条例(平成18年三種町条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三種町国民健康保険税条例の一部改正)
3 三種町国民健康保険税条例(平成18年三種町条例第68号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三種町八竜高齢者交流施設の設置及び管理運営に関する条例)
4 三種町八竜高齢者交流施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第123号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三種町水道事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 三種町水道事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年三種町条例第202号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三種町介護保険条例の一部改正)
6 三種町介護保険条例(平成18年三種町条例第208号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三種町後期高齢者医療に関する条例の一部改正)
7 三種町後期高齢者医療に関する条例(平成20年三種町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略