○三種町の執務時間を定める規則

平成18年3月20日

規則第1号

(町の執務時間)

第1条 町の執務時間は、三種町の休日を定める条例(平成18年三種町条例第2号)第1条第1項に規定する三種町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

三種町の執務時間を定める規則

平成18年3月20日 規則第1号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成18年3月20日 規則第1号