○三種町の執務時間を定める規則
平成18年3月20日
規則第1号
(町の執務時間)
第1条 町の執務時間は、三種町の休日を定める条例(平成18年三種町条例第2号)第1条第1項に規定する三種町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
○三種町の執務時間を定める規則
平成18年3月20日
規則第1号
(町の執務時間)
第1条 町の執務時間は、三種町の休日を定める条例(平成18年三種町条例第2号)第1条第1項に規定する三種町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
平成18年3月20日 規則第1号
(平成18年3月20日施行)
◆ | 平成18年3月20日 | 規則第1号 |