○三種町公告式条例

平成18年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、三種町役場の掲示場に掲示してこれを行い、条例を公布したときは、その写しを別表に定める掲示場に掲示するものとする。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月6日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

琴丘支所前掲示場

三種町鹿渡字東二本柳29番地3

山本支所前掲示場

三種町森岳字町尻35番地

三種町公告式条例

平成18年3月20日 条例第3号

(令和2年4月6日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年3月20日 条例第3号
平成21年3月18日 条例第5号
平成28年3月18日 条例第8号
令和2年3月13日 条例第1号
令和2年3月13日 条例第2号